弁護士兼税理士によるワンストップ相続実例タグアーカイブ [90件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【期限も罰則もないが、相続登記は必要】相続登記未了が引き起こす諸問題
- 明治時代から登記手続きを怠っているケースも 実際に明治時代から土地の登記が未分割になっており、相続登記が一切なされていない例もあります。登記手続を済ませていなくても、土地を利用する分には不都合はありませんし、登記手続きを済ませなかったとしても、特に罰則などがあるわけではありませんから、何代にもわたって登記手続きを怠っているようなケースもあるのです。 相続登記に関する手続きには期限も罰則もない …
- 【遺産分割協議の切り札として活用することも可能】相続税の修正申告・更正の請求の活用
- 暫定的な遺産分割協議書を作成 遺産相続でもめている場合、相続人間で遺産分割に関する話合いができないことが通常ですが、例外的に話合いで暫定的な遺産分割協議書を作成することがあります。便宜上、遺産分割協議書を作成してその協議書に基づいて相続税の申告をし、特例などを受けられるようにするのです。このようなケースでは、本来の遺産分割協議がまとまった後に、改めて修正申告または更正の請求をして最終的な納税額を…
- 【遺産分割の期限は10月?間に合わないと相続税申告はどうなる?】相続税申告期限までに遺産分割協議が調わない場合
- 遺産分割未了でも、期限までに相続税申告をしなければならない 遺産分割が完了するまでに長くかかることもありますから、当然相続税の申告期限である相続開始後10カ月の間では遺産分割協議が調わないこともあります。むしろそのようなケースのほうが多いでしょう。相続税の申告期限までに遺産分割が完了していない場合、相続税の申告はどのようになるのでしょうか。たとえ遺産分割が完了していない場合であっても、期限までに…
- 【不動産の価格は遺産分割終了時を基準に評価】長期間かかる遺産分割事件
- 10年かかる遺産分割事件も 遺産分割は、実際に10年程度かかる事件もあります。相続人の数が多いケースや相続人間の意見対立が激しいケース、モンスターのような相続人がいるケースでは、遺産分割が完了するまでに10年単位で時間がかかります。遺産分割問題に関する事件は、必ずしも家庭裁判所における調停や審判だけでは完結せずに、関連する訴訟を地方裁判所で行う必要も出てきます。家庭裁判所では取り扱わないような種…
- 【相続税評価と遺産分割では財産評価基準時が異なる】相続税納税額の確定と遺産分割協議
- 相続税評価額の基準時は相続発生時 相続税は相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、現金で一括して支払わなければなりません。例えば、被相続人が12月1日に亡くなった場合には、翌年の10月1日までに納税額全額を現金で支払わなければならないのです。ちなみに、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署ですから注意が必要です。申…
- 【株式評価は納税者にとって有利に調整】相続税における株式の評価
- 上場株式の相続税評価額 株式の相続税評価額も被相続人が亡くなったまさにその日の価額ではなく、納税者に有利な方向で調整されています。株式には上場株式と非上場株式がありますが、株式の評価方法は上場しているかどうかにより違いが生じます。東京証券取引所などの市場に登録されていて、取引ができる株式である上場株式は、原則として、相続が開始された日、すなわち被相続人が亡くなった日の終値で評価することになります…
- 【現金より土地を相続する方が得になる】相続税における土地の評価
- 相続税評価における「路線価方式」と「倍率方式」 土地の場合は被相続人が亡くなった時点の取引価格ではなく、「路線価方式」「倍率方式」という特別の評価方法に基づいて算出された評価額を相続税評価額として用いることになっています。この方式は年に一回修正されたものを使うので、相続が発生した年のものを用いる結果、相続発生日時とはずれてきます。「路線価方式」における路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地…
- 【相続税評価額はいつを基準とするのか】相続税法における相続財産の評価
- 相続税法上の評価基準 相続税法では、相続により取得した財産の価額は、その財産を取得した時点で評価されることになっています。そうすると、相続財産の価額は原則として、被相続人の相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日を評価の基準とすることになります。具体的には、国税庁が定める財産評価通達を基準として財産を評価することになります。この評価基準によって計算された価額を、「相続税評価額」といいます。…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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