生命保険タグアーカイブ [22件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【誰を養子にすべきかも検討すべき】養子縁組で相続税の基礎控除額を増やす
- 相続税対策のための養子縁組 基礎控除額を増やす節税法としてよく知られているのが、養子縁組をして法定相続人を増やすことです。平成27年1月1日以降に被相続人が亡くなって相続が開始した場合、仮に法定相続人を4人とすると、基礎控除額は3000万円+(600万円×4)=5400万円です。もし義理の息子などが被相続人と養子縁組をすれば、養子も実子と同じく「子」として相続権が発生します。つまり法定相続人の数…
- 【誰を受取人に指定するかも検討が必要】生命保険の保険料を贈与して相続税を節税
- 保険料を贈与して相続税を節税する 生命保険には生前贈与の非課税枠を活用して、保険料を贈与する節税方法もあります。保険契約者(保険料負担者)が夫で、被保険者(保険の対象になっている人)も夫、配偶者や子供たちが受取人になるのが通常の生命保険の加入パターンです。しかし、被保険者は夫のままで、配偶者や子どもたちが保険加入者になって保険料を支払い、保険金の受取人になるという加入パターンもあります。この加入…
- 【節税だけではない生命保険の活用法】生命保険の非課税枠の活用
- 生命保険を活用した相続税対策 生命保険は優れた節税アイテムです。夫が自分に生命保険をかけて自分で保険料を支払い、配偶者や3人の子供たちを受取人にする一般的な保険の加入形式で考えてみましょう。まず夫は保険金を支払うことで着実に相続財産を減らすことができます。そして相続時には、受取人はそれまでに支払った以上の保険金が受け取れます。生命保険の非課税限度額を超えた額にのみ相続税がかかる。生命保険金は本来…
- 【どうしても特定の相続人に財産を渡したくない場合に】遺産分割の遺留分封じとして生命保険を活用
- 相続税の節税のみならず遺留分封じとして活用 生命保険の受取金は、特殊な地位を示す財産です。相続財産ではないものの、相続税の対象にはなる。遺産分割においては、例外的な場合を除いて、対象にはならない。この特性を利用して、遺留分を封じるために生命保険の受取金を利用することが可能です。どうしても特定の相続人に対して財産を渡したくないという場合があります。例えば、二男に財産を渡したくない…そうした場合は、…
- 【相続財産ではないのに相続税の課税対象になる】生命保険受取金は相続税の対象
- 生命保険受取金にも相続税がかかる 生命保険の受取金が相続財産ではなく、遺産分割の対象ではありません。そうすると、相続税の課税対象にも含まれないのでしょうか。「遺産分割の対象ではない」「相続財産ではない」とすれば、相続税の対象でもない、というのが符合するように思えます。ところが、もしも生命保険の受取金を相続税の課税対象としない場合には、不都合が生じます。すべての財産を投じて生命保険に加入してしまえ…
- 【生命保険は遺産分割の対象となるか】相続で活用したい生命保険の種類
- 遺産分割の対象とはならない 生命保険は、非常に特殊な地位にある相続にかかわる財産です。「相続にかかわる財産」という言い方をして「相続財産」としなかったのには、理由があります。生命保険の受取金は相続財産ではないからです。生命保険の受取金は誰からもらうのかというと、生命保険会社からです。決して故人から直接もらうものではありません。生命保険は相続財産ではありません。だからこそ、相続財産を分割する遺産分…
- 【相続財産のほとんどが不動産の場合には注意】相続税における納税資金確保の方法
- 相続税の納税資金を準備すべき 相続税は、原則として、納付期限までに全額を現金で一括にて納付しなければなりません。期限までに申告の準備は調ったが、納付することができなかったという場合には、相続税のほかに利息にあたる延滞税が課されることになります。したがって、相続税の計算や申告書の作成とともに、納税資金の準備も進める必要があります。相続財産のほとんどが不動産の場合には、納税資金確保が問題に多額の相続…
- 【遺産分割の対象と相続の対象は同義ではない】相続における法の多元性
- 相続税法は公法 相続については遺産分割を律する民法と、相続税法では、基準が異なります。民法が私人間の権利関係の調整を図る目的のものであるのに対し、相続税法は確実な相続税の賦課・徴収を図る目的で制定されています。そもそも民法は私法であるのに対し、相続税法は公法です。私人間を規律する私法に対して、国家との間を規律する公法という違いがあるのです。私法の世界では私的自治の原則が徹底されているため、当事者…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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