相続税評価額タグアーカイブ [24件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【タワーマンションの相続税評価額の算出方法を知って納得】タワーマンションによる相続税節税効果
- 相続の際に大きな節税効果が見込めるタワーマンション 都心のタワーマンションの販売が好調といいます。高層マンションは低層階より高層階のほうが販売価格は高く、ペントハウスは一階の同じ面積の部屋の数倍はするといわれています。ところが今は、そうした高層階の高い物件から飛ぶように売れているとのこと。特定の地域では、お金持ちがタワーマンションのペントハウスを買い占めているという話もあるくらいです。なぜお金持…
- 【節税効果を狙うなら、建て替えも検討すべき】相続税における家屋の評価方法
- 相続において土地と建物は別の財産として評価する 土地だけでなく、建物も相続財産になります。財産評価をするときには、土地と建物(家屋)は、それぞれ別の財産として評価します。実際の不動産取引なら築20年以上の木造家屋は価値ゼロというのが相場ですが、相続税評価は別物です。簡単に言えば、家屋の評価というのは固定資産税評価額に基づいて行うことになっているのです。 相続税評価額=固定資産税評価額 固定資…
- 【相続税対策の要となる不動産の評価方法】相続税において現金より不動産が有利な訳
- 相続財産の評価における「時価」とは何か 相続財産の評価は被相続人が亡くなった日の「時価」が原則です。しかし何をもって時価とするのか。そもそも時価というのは曖昧で不定型なものです。そこで財産を公平に評価するために、国税庁は「財産評価基本通達」によって、財産の種類ごとに「時価」の具体的な評価方法を定めています。市街地にある宅地の評価方法として用いられているのが「路線価」です。毎年7月1日頃にその年の…
- 【不動産は評価される場面により評価方法が異なる】相続における不動産の評価方法
- 相続財産の大半が不動産 相続財産のうち、占める割合が最も大きいのが土地や家屋などの不動産です。平成24年中に亡くなって、相続税の課税対象とされた被相続人の相続財産の割合を見てみると、「不動産(土地、家屋)」は約51・2%、「現金・預貯金等」が25・4%、「有価証券」が12・3%です。ちなみにバブル経済華やかなりし平成元年から平成7年にかけては、相続財産に占める不動産の割合が7割に達していました。…
- 【固定資産税評価額が増額となることもあるので注意が必要】自宅リフォームで相続税節税
- リフォーム費用分だけ相続財産を減らすことができる 生きているうちに自宅をリフォームすることが節税効果をもたらします。たとえばリフォーム代に1000万円かかるとしましょう。生前に被相続人が1000万円を出してリフォームすれば、その分、相続財産を減らすことができます。しかしリフォーム代の1000万円を財産として持ったまま亡くなれば、その1000万円は相続税の対象になってしまいます。建物の場合、相続税…
- 【相続財産の評価基準時がポイント】高級外車が相続税対策の節税アイテムに?
- 高額商品を活用した相続税対策 相続税対策として、高額商品を購入するという方法もあります。相続税はすべての相続財産に課されるものではありません。原則として「お金に換算できる」モノに限ります。では、課税対象になる相続財産の「評価」はどのようになされるのでしょうか。現金や預貯金なら話は簡単です。しかし、土地や家屋、田畑や山林などの不動産、借地権、骨董など、すぐにお金に換算できないものもあります。現実に…
- 【評価額を下げることができない場合も】相続税対策で収益不動産を贈与する際の注意点
- ローンが残っている収益不動産には要注意 収益不動産を贈与するときに気を付けたいのが「負担付贈与」です。マンションやアパートを建てる際に金融機関のローンを活用することもあります。その不動産を子供に贈与したときに、ローンの借入金も子供が受け継ぐと、これは「負担付贈与」と見なされてしまうのです。「負担付贈与」による財産を評価する場合、相続税評価額(時価の7~8割程度の評価額)を使えずに、通常の取引価格…
- 【収益不動産の相続においては効果を発揮】不動産相続でも相続時精算課税制度を活用
- 収益不動産の相続における節税対策 アパートやマンションなど、収益を生み出す不動産を相続時精算課税制度で贈与するのも有効な節税策です。贈与後、アパートやマンションの賃料収入などの収益は、受贈者のものになり、相続財産から外すことができます。父親が賃貸マンションを経営していたとして、相続時精算課税制度を活用して娘にマンションを贈与すれば、贈与後の賃料収入は娘のものになります。賃料収入が年1000万円と…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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