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路線価タグアーカイブ  [5件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【どこに住み替えるかも相続税節税のポイントに】相続税申告において小規模宅地等の特例をフル活用する
不動産相続において小規模宅地等の特例のメリットを最大限引き出す 宅地の相続税評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」。この特例のメリットを最大限の引き出すことは相続税対策の肝になる大事なポイントです。たとえば自宅の敷地面積が330㎡以上ある場合、330㎡を超える部分に関しては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。そこで庭が広すぎたり、部屋が余っていたりするようなケースで…
2019-05-22 [ 相続弁護士の最前線 ]
【広い土地の相続税評価額を下げるには】利用区分の変更により不動相続の土地評価額を下げる
不動産相続における路線価の補正 路線価は立地条件や形状、面している道路の数などで変わってきます。 例えば、宅地が2つの道路に接していれば、使い勝手がいいということで評価が高くなります。さらに、2つの道路が交差する角地に位置しているとするとこれもプラスの評価になります。 路線価は、その路線(道路)に一方のみを接している標準的な形状の宅地をベースに設定しています。しかし、実際の宅地の立地や形状はさまざ…
2019-05-16 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続税対策の要となる不動産の評価方法】相続税において現金より不動産が有利な訳
相続財産の評価における「時価」とは何か 相続財産の評価は被相続人が亡くなった日の「時価」が原則です。しかし何をもって時価とするのか。そもそも時価というのは曖昧で不定型なものです。そこで財産を公平に評価するために、国税庁は「財産評価基本通達」によって、財産の種類ごとに「時価」の具体的な評価方法を定めています。市街地にある宅地の評価方法として用いられているのが「路線価」です。毎年7月1日頃にその年の…
2019-04-18 [ 相続弁護士の最前線 ]
【不動産は評価される場面により評価方法が異なる】相続における不動産の評価方法 
相続財産の大半が不動産 相続財産のうち、占める割合が最も大きいのが土地や家屋などの不動産です。平成24年中に亡くなって、相続税の課税対象とされた被相続人の相続財産の割合を見てみると、「不動産(土地、家屋)」は約51・2%、「現金・預貯金等」が25・4%、「有価証券」が12・3%です。ちなみにバブル経済華やかなりし平成元年から平成7年にかけては、相続財産に占める不動産の割合が7割に達していました。…
2019-04-16 [ 相続弁護士の最前線 ]
【路線価価格を調べてみよう】不動産の相続税における路線価方式評価の進め方
相続税評価の基本となる路線価図の確認 相続税評価は基本的に路線価価格によりますから、計算の方法を頭に入れておくに越したことはありません。具体的には、路線価を財産評価基準書の路線価図から確認することから始めます。路線価図とは、その年の1月1日時点の土地の価格を基準に、国税庁から毎年7月に公表される図面のことです。例えば、平成29年分は、平成29年1月1日時点の土地の価格を基準に決定しますので、該当…
2018-11-09 [ 相続弁護士の最前線 ]
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