路線価タグアーカイブ [5件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【どこに住み替えるかも相続税節税のポイントに】相続税申告において小規模宅地等の特例をフル活用する
- 不動産相続において小規模宅地等の特例のメリットを最大限引き出す 宅地の相続税評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」。この特例のメリットを最大限の引き出すことは相続税対策の肝になる大事なポイントです。たとえば自宅の敷地面積が330㎡以上ある場合、330㎡を超える部分に関しては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。そこで庭が広すぎたり、部屋が余っていたりするようなケースで…
- 【広い土地の相続税評価額を下げるには】利用区分の変更により不動相続の土地評価額を下げる
- 不動産相続における路線価の補正 路線価は立地条件や形状、面している道路の数などで変わってきます。 例えば、宅地が2つの道路に接していれば、使い勝手がいいということで評価が高くなります。さらに、2つの道路が交差する角地に位置しているとするとこれもプラスの評価になります。 路線価は、その路線(道路)に一方のみを接している標準的な形状の宅地をベースに設定しています。しかし、実際の宅地の立地や形状はさまざ…
- 【相続税対策の要となる不動産の評価方法】相続税において現金より不動産が有利な訳
- 相続財産の評価における「時価」とは何か 相続財産の評価は被相続人が亡くなった日の「時価」が原則です。しかし何をもって時価とするのか。そもそも時価というのは曖昧で不定型なものです。そこで財産を公平に評価するために、国税庁は「財産評価基本通達」によって、財産の種類ごとに「時価」の具体的な評価方法を定めています。市街地にある宅地の評価方法として用いられているのが「路線価」です。毎年7月1日頃にその年の…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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