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【どこに住み替えるかも相続税節税のポイントに】相続税申告において小規模宅地等の特例をフル活用する[POSTED]:2019-05-22

【どこに住み替えるかも相続税節税のポイントに】相続税申告において小規模宅地等の特例をフル活用する

不動産相続において小規模宅地等の特例のメリットを最大限引き出す

宅地の相続税評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」。
この特例のメリットを最大限の引き出すことは相続税対策の肝になる大事なポイントです。
たとえば自宅の敷地面積が330㎡以上ある場合、330㎡を超える部分に関しては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
そこで庭が広すぎたり、部屋が余っていたりするようなケースでは、330㎡を超える部分を売却するという手もあります。
売却金を自宅の建て替えやリフォーム費用などに充てれば相続財産を減らすこともできますし、別の不動産の購入資金にするのもいいでしょう。

相続税の節税効果が高いマンションへの住み替え

自宅の一部ではなく、思い切って自宅を売却してしまって、住み替えるという選択もあり得ます。
同じ不動産でも、一戸建てよりマンションのほうが相続税評価額は低くなります。
マンションの土地評価は敷地全体の路線価を全戸数で割った「敷地権割合」で求めるので、一室当たりの土地の持ち分が小さくなるためです。
床面積が同じくらいの一戸建てとマンションを比べると、マンションのほうが土地の評価額は低く抑えられる上に、土地の持ち分が小さいために、「330㎡まで」という小規模宅地等の特例の適用面積をクリアしやすいのも強みです。

相続税対策のために路線価の高いエリアへの住み替えを検討すべき

さらに自宅を売って住み替えるなら、路線価の高いエリアに引っ越したほうが、より特例の恩恵を受けられます。
路線価の高いエリアほど相続税評価額は高くなりますから、特例の80%減額分も大きくなるわけです。
路線価の高い土地は人気が高く流動性も高いので、いざ売りたいというときには相当な値段で売却できる優良資産です。
資産価値が高い上に、相続時には小規模宅地等の特例のメリットを大いに享受できる。
住み替えを検討するなら、こうしたことも考慮に入れておくべきでしょう。

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