- 【弁護士業務の最適解は一義的ではない】プロセス重視の相続弁護士
- 弁護士の仕事の本質 敗訴してしまった事件でも、「弁護士先生が一生懸命に頑張ってくれたから満足しています」と言ってもらえる事件もあります。刑事事件での経験です。連続強制わいせつ事件で、ある医師が逮捕されました。医師免許を持っていたために、医師免許を死守することが家族の望みでした。被害者が何人もいたので、示談をしても追いつかない。立証が難しいと思われた事件まで追起訴になりました。立件された事件のうち…
- 【依頼者とのコミュニケーションが何より重要】相続弁護士にとっての依頼者とは
- 遺産分割について利益相反がない複数の相続人から依頼 弁護士は、徹頭徹尾、依頼者のために力を尽くすことが職務ですが、基本的に想定している依頼者は単独であることが多いといえます。複数の依頼者がいれば、利益状況は異なるのが普通です。利益相反のある複数の依頼者から依頼を受けることはできません。これは、離婚において、夫からも妻からも依頼が受けられないのと同じことです。しかし相続は少し話が異なります。家族内…
- 【実質的な依頼者の意向は無視できない】相続税理士の依頼者は誰か
- 相続業務に関する実質的な依頼者 税理士に対する相続税申告の依頼者は誰かという問題があります。形式的な依頼者は委任状を書いた相続人なのでしょうが、実質的な依頼者は誰かということを考えると、奥が深い問題が存在することに気づきます。税理士事務所への依頼は分析的に考える必要があります。税理士との申告業務に関する委任契約への署名と、税理士への委任状への署名。この2つは別のものである可能性があります。委任契…
- 【相続人全員で一緒に相続税申告を行うのか】遺産分割でモメている場合の相続税申告
- モメている相続事件では相続税申告も各自で行うのが通常 相続税の申告は、モメない限りは相続税の申告も全員で行うのが通例です。相続税申告は建前上、各自がするものですが、一緒にまとめてするのが普通のパターンなのです。しかし、モメていると事情が違ってきます。遺産分割協議も調わないし、相続財産の範囲にも争いが生じる可能性もあります。実際には、モメている案件では、むしろ相続税申告を相続人全員がそろってできな…
- 【相続紛争の代理人である弁護士の立場】紛争業務で徹底的にワンサイドに立つ相続弁護士
- 紛争当事者の代理人という立場 弁護士は、基本的に紛争当事者の代理人です。戸籍取得や名義変更、口座解約などの手続代理は、独立業務として弁護士は積極的にかかわってきませんでした。裁判などの紛争代理に付随する業務として、サービスで手続きを代理することはあっても、手続業務を単独で報酬をもらって行うことは一般的ではありません。紛争代理に付随する業務としても、依頼者に直接やってもらい、一切かかわらない弁護士…
- 【納税義務の適正な実現という使命を負う税理士】公正中立の相続税理士
- 相続業務における税理士の立場 「税理士は誰の代理人か」この問いに対しては、税理士法に明確に答えが書いてあります。税理士法1条によって、税理士は「独立した公正な立場において」納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。弁護士法が弁護士について、「当事者その他関係人の依頼」によって法律事務を行うとする規定とは少し異なります。【税理士の使命】第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独…
- 【なぜ弁護士と税理士のアドバイスは異なるのか】相談における弁護士と税理士の意見の相違
- 遺産分割における遺留分に対するアドバイスの違い 弁護士と税理士が同時に、法律相談を受けました。遺言を作成する相談内容なのですが、事業の後継者に対して多めに相続させる内容にしたいとのことです。相談者は遺留分をどうするかについて悩んでいるようでした。遺留分を封じる方法はあります。養子縁組をする、生命保険に加入するなどの方法ですが、これらの方法を決行するかどうかについて、弁護士と税理士で意見が分かれま…
- 【遺産分割における養子の制限とは異なるので注意】相続税法上の養子のカウント制限
- 有効な養子縁組でも、相続税の控除は認められないことも 相続税の基礎控除を計算するにあたっては、養子のカウントに制限が課されています。実子がいる場合には、1人までしか基礎控除に加えることができません。実子がいない場合には2人まで基礎控除に加えることができます。例えば、長男と二男がいて、長男の嫁も、長男の子も同時に養子にしても、基礎控除においては、嫁と孫のうちの1人までしか算入できないのです。これは…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。