遺言の認知など -よくある質問 遺言Q&A遺言の弁護士
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遺言で実現できること - 遺言の認知などよくある質問 遺言Q&A
こっそりと認知することはできますか?
遺言でも認知ができますので、生前に秘密にしておくことはできます。
遺言で認知をすると、相続開始と同時に認知の効力を生じます。必ず遺言執行者が、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければいけませんので、遺言執行者の指定も合わせて行います。
まだ生まれていない子に対しては認知できないのでしょうか?
遺言でする認知は、出生した子だけでなく、胎児や死亡した子についてもすることができます。胎児を認知する場合には、母の承諾が必要です。
未成年者1人が残される場合の注意点はありますか?
未成年者には親権者が必要です。親権者とは、例えば子の財産を管理したり、教育したり、保護したりする者で、通常両親が親権者になります。
自分が死んだ後に親権者がいなくなるような場合には、最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。遺言で指定がない場合は、親族等の請求により家庭裁判所が選任することになります。
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- 2019-08-19
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