自筆証書遺言 -よくある質問 遺言Q&A遺言の弁護士
- [CATEGORY]:
- よくある質問 遺言Q&A 知識の解説
- [TAG]:自筆証書,遺言
自筆証書遺言よくある質問 遺言Q&A
自筆証書遺言を作成する際の注意点はなんですか?
自筆証書遺言は、いつでもどこでも簡単に作成することができます。費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いている方式です。
一方デメリットが多いことも特徴です。具体的には、ワープロ等での作成ができないこと、要件を満たさない遺言は無効になる危険性があること、第三者によって変造・偽造される可能性が高いこと、作成後の遺言の紛失が多いこと、相続開始後に検認の手続が必要なことなどがあげられます。
なぜ自分で自筆する必要があるのでしょうか?
自筆証書遺言は、遺言者本人により書かれたものであることが絶対の要件とされています。
遺言は、遺言者が自己の自由意思に従って単独で行うべき行為です。作成された遺言の全文、作成日付、遺言者の氏名すべてが遺言者の自筆で記載してあれば、一般的には、間違いなくその遺言が遺言者の真意に基づき作成されたものであると判断されるからです。
なぜ日付を書かなくてはいけないのでしょうか?
自筆証書遺言は、必ず日付を自書しなければいけません。
その理由は、まず遺言に記載されている日付当時に遺言者が遺言能力を備えていたか否かを判断するため、もうひとつは同じ人によって2通以上の遺言が作成されていたことが判明した場合、その作成時期を確定して、いずれの遺言が遺言者の真意に基づくものであるかを明確にするためです。
ビデオやボイスレコーダーで遺言することはできますか?
電化、電子機器等の機能向上と普及に伴い、ビデオやボイスレコーダーによる遺言も有効ではないかと考えられますが、現行の法律では「無効」です。
ビデオ、ボイスレコーダーによって作られたものは、削除やコピー等の高度な技術によって改ざんされた場合に、その形跡が判明しにくいためです。遺言者の真意に基づく遺言の真正を担保できるかどうか、そのための手法や安全策の確保が出来ない限り、法的に有効にならないでしょう。
もっとも、後日遺言の有効性が争われた際に、遺言の成立の裏づけ証拠となることも考えられますので、遺言と合わせてビデオ等でメッセージを残しておくのもよいかもしれません。
口頭で遺言をすることができますか?
口頭で相続人に明確に述べたとしても、その内容が遺言の方式に従って作成されなければ、法的な効力は生じません。遺言は、遺言者の真意を確保し、また偽造・変造を防止するため、必ず法律に定められた方式に従って作成することになっています。
広告の裏に書いてある遺言は有効ですか?
自筆証書遺言はどのような紙を使用してもよく、例えば広告の紙の裏に書いていても遺言の要件が具備されていれば有効です。ただし、下書きの原稿であると判断され、破棄される恐れがあるので出来るだけ避けるべきです。
訂正の方法によって遺言が無効になるというのは本当ですか?
自筆証書遺言の内容を訂正する場合には、厳格なルールに従う必要があります。
遺言に間違いを見つけた場合は、規定された方法に従って修正・変更することになります。
遺言の変造を防ぐために極めて厳格な方式に従って訂正する必要がありますので、方式に従わない訂正は、訂正そのものが無効として扱われることがあります。
作成した自筆証書遺言を取り消すには、どうすればよいですか?
遺言の取消しも遺言者が自由にすることができます。
その方法は遺言の方式に従って、前の遺言を後の遺言で取り消しますが、自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれでも大丈夫です。
なお、自筆証書遺言の場合は公正証書遺言と違って、公証役場で遺言(原本)が保管されていませんので遺言を破棄することや、遺言の対象物を処分することでも、遺言を取り消したとみなされます。
検認手続は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
自筆証書遺言は、必ず検認手続が必要です。
検認手続は、相続開始後に、遺言を発見した相続人等が家庭裁判所に申立てを行います。自筆証書遺言の内容を実現するには検認手続は不可欠で、例えば、検認手続を経ていない遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。検認手続きの完了までに1カ月ほどがかかります。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺言のことなら『遺言の弁護士.com』
だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
- 2019-08-19
- [CATEGORY]: よくある質問 遺言Q&A,知識の解説
- [TAG]:自筆証書,遺言
『 遺言の弁護士 』のその他の記事
- 知識の解説
- 遺言トラブルのポイントや遺言に関する法律用語の解説を紹介しています。 遺言を書く 遺言を残すべき人や遺言を書くタイミング、遺言の文例や遺言に類似した制度など、遺言作成を始めるにあたって知っておきたいポイント 1. 遺言を書きましょう2. 遺言を残すべき人3. 遺言を書くタイミング4. 遺言執行者とは5. 遺言の文例6. 死因贈与契約7. 任意後見契約公正証書 遺…
- 遺言がみつかったら(検認手続など) -よくある質問 遺言Q&A
- 遺言がみつかったら(検認手続など)よくある質問 遺言Q&A 検認手続は必要ですか? 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は検認手続が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要です。検認手続とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言の内容を明確にして、遺言の偽造、変造を防ぐ手続きです。遺言の内容を実現するには検認手続が不可欠で、例えば、検認手続を経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の登記をしようとして…
- 遺言作成にあたっての注意点 -よくある質問 遺言Q&A
- 遺言作成にあたっての注意点よくある質問 遺言Q&A 未成年は遺言をすることはできますか? 満15歳に達していれば遺言をすることができます。ただし、満15歳に達した人でも、意思能力のない人は遺言をすることができません。遺言能力のない人のした遺言は無効です。遺言能力とは、遺言をするのに必要な意思能力をいいます。 成年被後見人は遺言をすることができますか? 成年被後見人でも遺言ができる場合があります。成年被後見人とは、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。