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自筆証書遺言 -よくある質問 遺言Q&A遺言の弁護士

自筆証書遺言よくある質問 遺言Q&A

自筆証書遺言を作成する際の注意点はなんですか?

自筆証書遺言は、いつでもどこでも簡単に作成することができます。費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いている方式です。
一方デメリットが多いことも特徴です。具体的には、ワープロ等での作成ができないこと、要件を満たさない遺言は無効になる危険性があること、第三者によって変造・偽造される可能性が高いこと、作成後の遺言の紛失が多いこと、相続開始後に検認の手続が必要なことなどがあげられます。

なぜ自分で自筆する必要があるのでしょうか?

自筆証書遺言は、遺言者本人により書かれたものであることが絶対の要件とされています。
遺言は、遺言者が自己の自由意思に従って単独で行うべき行為です。作成された遺言の全文、作成日付、遺言者の氏名すべてが遺言者の自筆で記載してあれば、一般的には、間違いなくその遺言が遺言者の真意に基づき作成されたものであると判断されるからです。

なぜ日付を書かなくてはいけないのでしょうか?

自筆証書遺言は、必ず日付を自書しなければいけません。
その理由は、まず遺言に記載されている日付当時に遺言者が遺言能力を備えていたか否かを判断するため、もうひとつは同じ人によって2通以上の遺言が作成されていたことが判明した場合、その作成時期を確定して、いずれの遺言が遺言者の真意に基づくものであるかを明確にするためです。

ビデオやボイスレコーダーで遺言することはできますか?

電化、電子機器等の機能向上と普及に伴い、ビデオやボイスレコーダーによる遺言も有効ではないかと考えられますが、現行の法律では「無効」です。
ビデオ、ボイスレコーダーによって作られたものは、削除やコピー等の高度な技術によって改ざんされた場合に、その形跡が判明しにくいためです。遺言者の真意に基づく遺言の真正を担保できるかどうか、そのための手法や安全策の確保が出来ない限り、法的に有効にならないでしょう。
もっとも、後日遺言の有効性が争われた際に、遺言の成立の裏づけ証拠となることも考えられますので、遺言と合わせてビデオ等でメッセージを残しておくのもよいかもしれません。

口頭で遺言をすることができますか?

口頭で相続人に明確に述べたとしても、その内容が遺言の方式に従って作成されなければ、法的な効力は生じません。遺言は、遺言者の真意を確保し、また偽造・変造を防止するため、必ず法律に定められた方式に従って作成することになっています。

広告の裏に書いてある遺言は有効ですか?

自筆証書遺言はどのような紙を使用してもよく、例えば広告の紙の裏に書いていても遺言の要件が具備されていれば有効です。ただし、下書きの原稿であると判断され、破棄される恐れがあるので出来るだけ避けるべきです。

訂正の方法によって遺言が無効になるというのは本当ですか?

自筆証書遺言の内容を訂正する場合には、厳格なルールに従う必要があります。
遺言に間違いを見つけた場合は、規定された方法に従って修正・変更することになります。
遺言の変造を防ぐために極めて厳格な方式に従って訂正する必要がありますので、方式に従わない訂正は、訂正そのものが無効として扱われることがあります。

作成した自筆証書遺言を取り消すには、どうすればよいですか?

遺言の取消しも遺言者が自由にすることができます。
その方法は遺言の方式に従って、前の遺言を後の遺言で取り消しますが、自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれでも大丈夫です。
なお、自筆証書遺言の場合は公正証書遺言と違って、公証役場で遺言(原本)が保管されていませんので遺言を破棄することや、遺言の対象物を処分することでも、遺言を取り消したとみなされます。

検認手続は必ずしなくてはいけないのでしょうか?

自筆証書遺言は、必ず検認手続が必要です。
検認手続は、相続開始後に、遺言を発見した相続人等が家庭裁判所に申立てを行います。自筆証書遺言の内容を実現するには検認手続は不可欠で、例えば、検認手続を経ていない遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。検認手続きの完了までに1カ月ほどがかかります。

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