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遺言の方式についてよくある質問 遺言Q&A
普通方式による遺言とはどのようなものですか?
一般的な遺言の方式(普通方式)として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
いずれも法律で定められた方式に従って作成する要式行為で、必ず一定の方式に従って作成されなければ、遺言として効力を生じません。
特別方式による遺言とはどのようなものですか?
普通方式に対して、特別方式によるものとして4種類の遺言があります。
1. 疾病等により死亡の危急に迫った者の遺言、2. 伝染病で隔離された者の遺言、3. 船舶中にある者の遺言、4. 遭難船中で死亡の危急の迫った者の遺言です。
普通方式による遺言と異なり、いずれも遺言者が急迫の状況にある場合、隔絶された場所に置かれている場合など、遺言をしようとする人が、通常の平穏な生活状況のもとに置かれていないときに利用される遺言方式です。遺言者の生命の危険が急迫している状況にあることから、遺言者の最終の意思確認をするための要件が緩和されています。
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- 2019-08-19
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