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遺言作成にあたっての注意点よくある質問 遺言Q&A
未成年は遺言をすることはできますか?
満15歳に達していれば遺言をすることができます。
ただし、満15歳に達した人でも、意思能力のない人は遺言をすることができません。遺言能力のない人のした遺言は無効です。遺言能力とは、遺言をするのに必要な意思能力をいいます。
成年被後見人は遺言をすることができますか?
成年被後見人でも遺言ができる場合があります。
成年被後見人とは、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く常況にある人です。成年被後見人であっても時々判断能力が回復することもありますので、判断能力が回復し、遺言をするのに必要な意思能力があるときは、成年被後見人であっても医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができます。
被保佐人は遺言をすることができますか?
被保佐人については、そもそも遺言能力の制限はないので、自分の意思能力の範囲内において通常の人と同様に遺言をすることができます。
被保佐人は、精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分な人です。被保佐人については、民法で規定された事項や家庭裁判所の審判により決められた行為について保佐人の同意を要します。遺言については、保佐人の同意は必要なく、被保佐人単独で行うことができます。
受刑者でも遺言をすることができますか?
受刑者であっても遺言をすることができます。
受刑中の者は、自筆で遺言書を書く自筆証書遺言か一般隔絶地遺言をすることができます。交通を遮断された場所にある者は、公正証書遺言や秘密証書遺言をすることができませんので、方式を選ぶことはできませんが、遺言をすることはできます。
海外にいても遺言をすることができますか?
海外にいても遺言をすることができます。
日本人が外国で遺言をしたり、外国にある財産について遺言したりする場合は、外国法に基づいて遺言をすることもできます。
海外在住の日本人が公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、日本の公証人に嘱託することはできませんが、領事がその職務を代行することができます。
在日外国人は日本で遺言をすることができますか?
在日外国人であっても遺言することができます。
日本に滞在している外国人も、日本の法律に従った自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言をすることができます。もちろん自分の国の方式に従って遺言をすることもできます。
外国語で遺言を作成できますか?
外国語で作成しても差し支えありません。
遺言は、必ず文書にしなければなりませんが、長い間外国に住んでいた日本人や帰化して日本人になった元外国人の方の中には、日本語で文章を書くのが困難な人もいるでしょう。遺言は外国語で書いても問題ありません。遺言の規定の中に日本語で書かなくてはいけないという決まりはありませんので、自筆証書遺言も秘密証書遺言もすべて外国語で書いても構いません。公正証書は日本語で作成しますから、公正証書遺言については、遺言者が日本語に通じないときは通訳を介して作成されます。
夫婦で1通の遺言を書きたいのですが可能でしょうか?
共同で遺言をすることはできません。
2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をすることを共同遺言といい、共同遺言は遺言の解釈が複雑なってしまうので法律で禁止されています。
作成した遺言を取り消すことはできますか?
遺言者は、遺言の方式に従って、前に作成した遺言の全部または一部を取り消すことができます。
遺言の目的は、遺言者の最後の意思を尊重し、その人の死後にその内容を実現させるためことですので、生前は何時でも遺言の内容を取り消す自由を認めています。遺言の取消しができるのは遺言者本人だけです。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人が法律上保障されている相続財産の一定割合のことです。
遺留分を受けることができる人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
遺留分を無視した遺言を作成した場合は無効でしょうか?
遺留分を侵害する遺言や贈与は当然に無効ではありません。
遺留分権者のうち受けた相続財産が遺留分に満たない者、つまり遺留分を侵害された者が、遺留分減殺請求をして初めて減殺がされます。遺留分に反する遺言は作成できないわけではありません。
相続人に遺留分を放棄してもらうことはできるのでしょうか?
遺留分の放棄は、相続開始の前後を問わずできますが、相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。遺留分の放棄は遺留分権利者本人の意思で行いますので、強制的に放棄させることはできません。相続開始後については、遺留分減殺請求権を行使しないことにより事実上遺留分を放棄したことになります。
遺留分の減殺する順番を前もって決めておくことはできますか?
遺言で、減殺する順序や割合を決めておくことができます。
遺留分を侵害された相続人は侵害している相続人らに対して、遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈および贈与の減殺を請求することができます。遺言者が遺言で遺贈の減殺の方法を指定している場合は、それに従って減殺請求を行うことになります。
遺言執行者は必ず指定しなくてはいけないのでしょうか?
そのようなことはありません。
ただ、遺言による認知や廃除など必ず遺言執行者が必要な場合もあります。また遺言執行者を選任しておいた方がよいケースも多々考えられますので、できるだけ遺言で指定しておいた方が、相続手続きが円滑に進みます。
遺言が見つかったら遺言はどのようなところに保管しておくべきでしょうか?
遺言の保管方法については民法では特に規定がありませんので、遺言者が自由に決めて保管することができます。ただし、せっかく書いた遺言も発見されなければ意味がありませんし、逆に見つかりやすい場所に保管しておくと、事前に発見され偽造、変造、隠匿される危険がありますので、保管場所には注意する必要があります。
紛失した遺言は捜し出すことはできますか?
自筆証書遺言を万が一紛失した場合は、探し出すことは難しいでしょう。
公正証書遺言は公正役場の検索システムで探すことが可能です。
以前は、作成したことは分かっていても、どこの公証役場で作成したか不明の場合には、公正証書遺言の存在を確認することはほとんど不可能でしたが、昭和64年1月から実施された遺言検索制度により、現在は確認ができるようになっています。
公正証書遺言はいつまで保管されているのでしょうか?
公正証書遺言は、遺言者が100歳に達するまで保存するというのが、公証人役場における一般的な取扱いです。この場合においても100歳に達したら直ちに廃棄されるというわけではなく、さらにその先も相当長期にわたって保存されているようです。
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- 2019-08-19
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