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遺言執行者など -よくある質問 遺言Q&A遺言の弁護士

遺言で実現できること - 遺言執行者などよくある質問 遺言Q&A

遺言を作成すれば、遺産分割をする必要がないのでしょうか?

遺言がある場合でも相続分しか指定していないような場合は、相続人が具体的に遺産分割を行う必要があります。
例えば、●●銀行の預貯金は長男に、●●の不動産は二男に、というような内容にしておけば、遺産分割は不要になります。合わせて遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者が遺言内容を実現するための手続きを行いますので、相続人がそろって手続きを行わなくてもよくなります。

遺産分割とはなんですか?

遺産分割とは、相続開始後に共同相続人の共有または合有となっている相続財産について、誰が何を相続により取得するかを決定して、各共同相続人の単独所有または真の意味での共有とすることをいいます。

遺産分割にはどのような方法がありますか?

遺産分割の方法として、遺言、協議、調停、審判があります。
遺言があれば、遺言が一番に優先されます。遺言がない場合は、相続人全員での協議で決定されます。協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所における調停もしくは審判で定めることになります。

遺贈とはなんですか?

遺言によって、相続人以外の人、例えばお世話になったお嫁さんや友人などにも財産を残すことができます。これを遺贈といいます。

内縁の妻に財産を残せますか?

内縁の妻は、法的に正式な配偶者ではありませんので、相続する権利がありませんが、遺贈または死因贈与によって財産を残すことができます。いずれによる場合も、他に相続人がいるのであれば、相続人の遺留分に配慮する必要があります。

死因贈与契約とはなんですか?

贈与者が死亡した時に、財産が贈与者から受贈者に移転することを約束して成立する契約をいいます。原則として契約は、当事者双方の合意によって成立しますので、法律または契約で特に定めた場合を除き、当事者の一方が解除することはできません。しかし、死因贈与契約は、遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重するべきなので、死因贈与契約の取消しは、原則として自由であると考えられています。

遺贈と死因贈与は何が違うのでしょうか?

遺贈と死因贈与契約とは、遺言者または贈与者の死亡の時に効力が発生する点では同じです。遺贈は単独行為で、死因贈与契約は当事者の契約(双方行為)である点でまったく別の法律行為です。
遺贈は単独行為ですから、遺言者が一方的に取り消すことができます。他方死因贈与契約は、当事者双方の合意によって成立しますから、原則として、法律または契約で定めた場合を除き、当事者の一方が解除することは理屈ではできないはずです。しかし、遺贈と同様に、贈与者の最終意思を尊重するのが妥当ですから、死因贈与契約の取消しは、原則として、自由であると考えられています。

遺贈にはどのような種類がありますか?

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、相続財産の中の特定財産を無償で譲与することをいいます。特定遺贈がされていれば、遺言の効力発生と同時に、受遺者がその財産を取得することになります。
包括遺贈には、相続財産を1人の者に全部遺贈する全部包括遺贈と、割合を指定して遺贈される割合的包括遺贈があります。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますので、受遺者が相続人と一緒に遺産分割協議に参加することになります。

負担付遺贈とはなんですか?

何かをさせることを条件に遺贈をすることをいいます。
例えば、特定の人にペットの世話という義務を果たしてもらう代わりに財産を遺贈するということができます。負担付遺贈は放棄できるため、受遺者が拒否することも考えられますので、受遺者に事前にお願いしておく必要があります。遺言執行者を選任しておくことも重要です。

条件付遺贈とはなんですか?

条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生、変更が不確定な事実の成否にかかった遺贈のことをいいます。
条件付遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈があります。
停止条件付遺贈とは、受遺者が遺言者の死亡時に停止条件付権利を取得する遺贈で、条件が成就した時に遺贈の効力が生じます。解除条件付遺贈とは、受遺者が遺言者の死亡時に解除条件付権利を取得する遺贈で、条件に従わなければ遺贈の効力が失われます。

遺贈は放棄できますか?

遺贈は放棄することができます。
遺贈は、遺産の全部または一部を無償で他に与えることです。受ける側の同意や承諾を得なくても、遺言者の死亡によって直ちに効力を生じますので、遺贈を望まない人にとっては、遺贈を強制されることになります。しかし受遺者にも、遺贈を受けるかどうかを選択する権利があります。もらいたくない場合は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。遺贈を放棄したときは、その効果は遺言者の死亡の時にさかのぼります。

法定相続分より多い相続分を指定することはできますか?

法定相続分より多い相続分を指定することはできます。
もっとも、遺留分に配慮した相続分にしないと、他の共同相続人から遺留分の減殺請求がなされる可能性があります。

事業を承継させたい長男に事業資産を残すにはどうすればいいですか?

事業を継がせたい相続人に対し、相続財産の中から事業維持のために必要な財産を指定して相続させることができます。
遺言がない場合、遺産がいったん共同相続人の共有になり遺産分割が必要になります。しかし、事業資産が共有になったり、分割せざるをえない状況になったりしてしまうと事業を継続させることが難しくなります。そこで、事業を維持するための必要な財産が分散されるのを防ぐために、遺言で、家業を継がせる相続人に、必要な事業資産を指定して相続させる方法があります。
もっとも、他の相続人の遺留分に配慮する必要がありますので、事業資産以外の財産がない場合は注意が必要です。

特別受益の持戻しの免除とはなんですか?

被相続人から遺贈または特別な贈与を受けた者の相続分は、本来的相続分からその遺贈等を控除して計算(特別受益の持戻し)されますが、遺言によって特別受益の持戻しを免除することができます。ただし遺留分を侵害しない範囲です。

財産をあげたくない子がいます。何かいい方法はありますか?

廃除によって相続人でなくしてしまう方法があります。廃除は生前にもできますが遺言ですることもできます。
ただし廃除は当然に認められるものではなく、家庭裁判所の決定が必要となります。廃除が認められない場合も考えられますので、認められなかった場合と認められた場合の両方の遺産分割の方法を遺言に書いておく必要があります。

廃除をした子がいますが、取り消すことはできますか?

相続人の廃除が確定した後であっても、被相続人はいつでもその取消しを家庭裁判所に請求することができます。また廃除の場合と同様に遺言によって取消しの意思表示をすることもできます。

遺言で寄与分を決めておくことはできますか?

寄与分を指定しておくことはできません。
寄与分は、共同相続人間の協議で定めるものですので、遺言者(被相続人)が定めることはできません。もっとも、具体的な寄与の事実およびそれに対する遺言者の考えを遺言書に書くことで、将来の相続人間の協議や家庭裁判所における審理の際に有効な判断材料になると考えられます。遺言の付言事項に記載しておくとよいでしょう。

遺産分割の禁止とはなんですか?

遺言で相続開始から5年間に限り、遺産分割を禁止するよう指定することができます。
例えば、相続人の間の仲がよくないような状況では、相続開始後すぐに遺産分割が始まってしまうと衝突してしまうことが想像できます。しばらくの間、遺産分割を保留にさせることで、冷静になった相続人たちが、無駄な争いなく遺産分割を行うことが期待できます。
未成年者があと数年で成年になるような場合では、相続人全員が成人になってから行わせることができます。
なお、あまり保留にし過ぎてはいけないという理由で、最大で5年とされています。

遺言執行者とはなんですか?

遺言を実行してくれる人を遺言執行者といいます。遺言による認知や廃除など必ず遺言執行者が必要な場合もあります。

遺言で、遺言執行者の報酬を定めておくことはできますか?

定めておくことができます。
遺言を執行するためには、遺言の検認手続、相続財産目録調整、相続財産の管理費用、遺言執行のための訴訟費用等の費用を伴いますが、遺言執行者に対する報酬もかかります。遺言執行者に対する報酬は、遺言者が遺言で定めておけばそれに従い、定めがない場合は、相続人と遺言執行者との間の協議で決定されます。

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