1. 遺言を書きましょう -遺言を書く遺言の弁護士
1. 遺言を書きましょう遺言を書く
遺言を残す意味・・・なぜ遺言を残すのか?
「私の死後、相続人である子どもたちが、遺産分割でもめるようなことはないと思います。ですから、遺言をわざわざ残す必要がないと考えているのですが・・・。」
このようにお考えの方は多くいらっしゃるのではないのでしょうか。莫大な財産があるわけではないので争いなど生じる訳がないとか、子供たちは仲が良いのでわざわざ遺言など作成する必要はない、などと考えていないでしょうか。たとえ、わずかな財産であっても、相続する側からすると、少しでも多くもらいたと思うのが人の心理のはずです。子供たちの仲がいくら良いといっても、相続は周囲(相続人の配偶者や子など)の思惑も関与してきますので、残念なことにトラブルは高い確率で起きています。
もし遺言がなければ、相続人全員が集まって、法定相続分に従って、どの財産をだれがもらうか話し合いで決めることになります。この話し合いは全員が合意しないとまとまりません。多数決ではまとめることができません。相続人の中には寄与分を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。話し合いがまとまらず、調停や審判で遺産分割をおこなうことになれば、時間も労力も長期にわたってかかりますので、相続人間の関係が悪くなったり、疎遠になったりすることも考えられます。
遺言を残すことで、遺産分割にかかわる様々なトラブルを回避することができます。今、遺言なんて必要がないと考えている人も検討してみる余地はあるでしょう。
遺言を残すメリット
自分の思い通りに財産を分けることができること
遺言を残すことによって、相続人のうちの誰に何を相続させたいか、自分の意思を伝えることができます。この土地と建物は長男にあげたいとか、この大切な宝石は長女に持っていてほしい、といったような希望があれば実現できます。相続人のうちでも自分の世話をしてくれた次男に長男より多くの財産を残してあげたい場合に、相続分を多く指定してあげることもできます。
また、遺言を残すことによって、相続人ではない人に対して財産を残すことができます。これを遺贈といいます。例えば、事実婚の配偶者や、介護などでお世話になっているお嫁さんなどは相続人にあたりませんので、あなたの財産を当然には受け取ることができません。感謝の気持ちを込めて財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言によって、実現することができます。
なお、上記はそれぞれ「遺留分」を侵害しない範囲で有効です。
相続人の負担を軽減させてあげることができること
遺言がないと、相続人が全員そろって遺産分割協議を行う必要があります。いざ遺産分割の話し合いを行う際に、他の相続人の存在や居場所が分からないことや、相続財産がどこにどのくらいあるのかはっきりしない場合も考えられます。そのままでは話し合いを進めることができませんので、相続人は、他の相続人の捜索や、相続財産の調査・確定(遺産確認訴訟の提起など)を行わなくてはいけません。相続人に必要以上の時間と労力がかかることになりますので、精神的な負担は大きいものになるでしょう。
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