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1. 遺言を見つけた(検認手続きの方法) -相続人の立場から 遺言を見つけた場合遺言の弁護士

1 遺言を見つけた(検認手続きの方法)相続人の立場から 遺言を見つけた場合

遺言書を発見した相続人や遺言書を預かっている人が、遺言者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立てをします。検認手続は相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐ手続きです。遺言の内容を実現するには検認手続は不可欠で、例えば、検認手続を経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。

検認手続は法定相続人等の戸籍謄本などを用意して、家庭裁判所に申立てを行います。遺言書が封印されていてもいなくても検認手続は必要です。遺言書に封がされているときは勝手に開封することが禁じられており、検認の手続の中で開封されます。家庭裁判所は、相続人や利害関係者を立ち会わせたうえで、遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査して調書を作成します。誤って開封してしまった場合でも、遺言の効力には影響がありませんが、検認の申し立てをしなかったり、故意に遺言書を開封したりしたときは、5万円以下の過料に処せられる場合があります。また、遺言書を発見した時に隠したり捨てたり、変造したりすると、法定相続人の場合は、相続人の地位を失うこともあります。検認を終えた遺言書は、申し立てをすればその旨の証明がなされます。公正証書遺言の場合は検認手続が不要です。

検認手続は、遺言の有効無効を判断するものではありませんので、遺言者が書いたものではないとか、自由な意思で書いたものではない、遺言能力に欠けていたなどとして遺言の無効を主張する場合には別に訴訟手続きを行う必要があります。

検認手続

検認申立
管轄裁判所被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類遺言書の検認申立書、遺言書(原本)、
添付資料(申立人、受遺者、の戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、申立人・相続人の戸籍謄本)など
費用収入印紙代 800円 切手代800円分(80円×10枚)

※必要書類、郵券につきましては裁判所によって異なる場合がありますので、申立て前に必ず家庭裁判所に問い合わせましょう。

検認申立後の手続の流れ
  1. 家庭裁判所から申立人・相続人等に期日通知書が送付されます。なお期日には全員が立ち会う必要はありません。
  2. 出頭者の前で封書を開封し遺言書の検認がされ、裁判所書記官が検認調書を作成します。ここで筆跡などについて意見があれば出頭者は述べることができます。
  3. 検認に立ち会わなかった相続人等に対しては検認をした通知書が送付されます。
  4. 申立てにより遺言書に検認済みであることの証明文を付して申立人に交付されます。

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