遺言の弁護士相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

10. 遺言を作成したあと -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士

10 遺言を作成したあと遺言作成の準備の仕方

遺言を撤回・変更したい場合

遺言作成後に気が変わったり、誤りに気がついたりし遺言自体を撤回したり、変更したくなるということはよくあることです。遺言作成後でも、遺言の撤回・変更は遺言者の自由な意思で行うことができます。遺言の撤回・変更については次の方法が認められています。

撤回・変更の方法
  1. 遺言の方式による取消で、新しい遺言で前の遺言を撤回する方法
  2. 前後の遺言の内容が抵触するときはその抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす方法
  3. 遺言の内容と遺言作成後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合は、その遺言は撤回したものとみなす方法(なお抵触する部分についてのみ取り消されただけで、前の遺言の全てが取り消されるわけではありません。)
  4. 遺言者自ら遺言書の全部または一部を破棄したときは、破棄された部分は撤回されたものとみなす方法(なお、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書の原本を保管していますので、手元にある遺言を破棄しただけでは撤回にはなりません。)
  5. 遺言者自らが自ら相続の目的物を破棄したときは、その部分が撤回されたとみなす方法

前後2通の遺言で、異なる事柄について処分している場合は、作成時期の異なる数通の遺言であっても、どの遺言も効力があることになります。なお自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式の違いによる効力の優劣はありません。

遺言の撤回と変更および訂正の文例はこちら

遺言の軽微な訂正がしたい場合

間違いや変更した部分が、誤字脱字や数量などの場合は、遺言自体を撤回・変更しなくても訂正によって変更することができます。ただし、この訂正は自筆証書遺言に限られます。
訂正には厳密なルールがあり、そのルールに従って訂正を行わないと訂正が無効になる場合がありますので注意しましょう。重要な部分の訂正や、訂正部分が多い場合は、面倒でも遺言の変更を行った方がトラブルが生じるリスクが低いでしょう。

訂正の方法
  1. 訂正する部分を二重線で消し、訂正した内容を上に書き、訂正箇所に押印をします。この時の印鑑は、遺言書の印鑑と同じものを使用しましょう。
  2. 訂正箇所の欄外に、訂正内容(訂正の場所、削除文字数、加入の文字数)を明記し、遺言者自らが署名します。

遺言は定期的に書き直しましょう

遺言を作成した後に、自分の考えが変わることもあります。また相続人が変更となる場合もあるでしょう。一度遺言を作成すると安心してしまう人が多いようです。しかし状況は変わります。遺言を定期的に見直すことでよりあなたの最後の意思が反映された遺言が実現することになりますので、1年に1度は遺言を見直す日を作っておきましょう。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺言の弁護士.com

遺言のことなら『遺言の弁護士.com』

だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。

ページトップへ戻る

遺言の弁護士 』のその他の記事

知識の解説
遺言トラブルのポイントや遺言に関する法律用語の解説を紹介しています。 遺言を書く 遺言を残すべき人や遺言を書くタイミング、遺言の文例や遺言に類似した制度など、遺言作成を始めるにあたって知っておきたいポイント 1. 遺言を書きましょう2. 遺言を残すべき人3. 遺言を書くタイミング4. 遺言執行者とは5. 遺言の文例6. 死因贈与契約7. 任意後見契約公正証書 遺…
2019-08-19 [ 遺言の弁護士 ]
    遺言がみつかったら(検認手続など) -よくある質問 遺言Q&A
    遺言がみつかったら(検認手続など)よくある質問 遺言Q&A 検認手続は必要ですか? 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は検認手続が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要です。検認手続とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言の内容を明確にして、遺言の偽造、変造を防ぐ手続きです。遺言の内容を実現するには検認手続が不可欠で、例えば、検認手続を経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の登記をしようとして…
    2019-08-19 [ 遺言の弁護士 ]
    遺言作成にあたっての注意点 -よくある質問 遺言Q&A
    遺言作成にあたっての注意点よくある質問 遺言Q&A 未成年は遺言をすることはできますか? 満15歳に達していれば遺言をすることができます。ただし、満15歳に達した人でも、意思能力のない人は遺言をすることができません。遺言能力のない人のした遺言は無効です。遺言能力とは、遺言をするのに必要な意思能力をいいます。 成年被後見人は遺言をすることができますか? 成年被後見人でも遺言ができる場合があります。成年被後見人とは、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く…
    2019-08-19 [ 遺言の弁護士 ]
    遺言の付言事項など -よくある質問 遺言Q&A
    遺言で実現できること - 遺言の付言事項などよくある質問 遺言Q&A 遺言で生命保険の受取人を変更することはできますか? 生命保険の契約者は、遺言で、保険事故発生までの間は、いつでも保険金の受取人を指定または変更することができます。保険金の受取人を指定・変更する遺言が、遺言者の死亡によって効力を生じたときは、相続人または遺言執行者はその旨を保険会社へ通知する必要があります。 先祖代々のお墓を守ってくれる人を指定することはできますか? 祭祀主宰者を指定する…
    2019-08-19 [ 遺言の弁護士 ]
    遺言執行者など -よくある質問 遺言Q&A
    遺言で実現できること - 遺言執行者などよくある質問 遺言Q&A 遺言を作成すれば、遺産分割をする必要がないのでしょうか? 遺言がある場合でも相続分しか指定していないような場合は、相続人が具体的に遺産分割を行う必要があります。例えば、●●銀行の預貯金は長男に、●●の不動産は二男に、というような内容にしておけば、遺産分割は不要になります。合わせて遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者が遺言内容を実現するための手続きを行いますので、相続人がそろって手続きを行わなくてもよくな…
    2019-08-19 [ 遺言の弁護士 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」