10. 遺言を作成したあと -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士
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10 遺言を作成したあと遺言作成の準備の仕方
遺言を撤回・変更したい場合
遺言作成後に気が変わったり、誤りに気がついたりし遺言自体を撤回したり、変更したくなるということはよくあることです。遺言作成後でも、遺言の撤回・変更は遺言者の自由な意思で行うことができます。遺言の撤回・変更については次の方法が認められています。
撤回・変更の方法
- 遺言の方式による取消で、新しい遺言で前の遺言を撤回する方法
- 前後の遺言の内容が抵触するときはその抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす方法
- 遺言の内容と遺言作成後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合は、その遺言は撤回したものとみなす方法(なお抵触する部分についてのみ取り消されただけで、前の遺言の全てが取り消されるわけではありません。)
- 遺言者自ら遺言書の全部または一部を破棄したときは、破棄された部分は撤回されたものとみなす方法(なお、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書の原本を保管していますので、手元にある遺言を破棄しただけでは撤回にはなりません。)
- 遺言者自らが自ら相続の目的物を破棄したときは、その部分が撤回されたとみなす方法
前後2通の遺言で、異なる事柄について処分している場合は、作成時期の異なる数通の遺言であっても、どの遺言も効力があることになります。なお自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式の違いによる効力の優劣はありません。
遺言の撤回と変更および訂正の文例はこちら遺言の軽微な訂正がしたい場合
間違いや変更した部分が、誤字脱字や数量などの場合は、遺言自体を撤回・変更しなくても訂正によって変更することができます。ただし、この訂正は自筆証書遺言に限られます。
訂正には厳密なルールがあり、そのルールに従って訂正を行わないと訂正が無効になる場合がありますので注意しましょう。重要な部分の訂正や、訂正部分が多い場合は、面倒でも遺言の変更を行った方がトラブルが生じるリスクが低いでしょう。
訂正の方法
- 訂正する部分を二重線で消し、訂正した内容を上に書き、訂正箇所に押印をします。この時の印鑑は、遺言書の印鑑と同じものを使用しましょう。
- 訂正箇所の欄外に、訂正内容(訂正の場所、削除文字数、加入の文字数)を明記し、遺言者自らが署名します。
遺言は定期的に書き直しましょう
遺言を作成した後に、自分の考えが変わることもあります。また相続人が変更となる場合もあるでしょう。一度遺言を作成すると安心してしまう人が多いようです。しかし状況は変わります。遺言を定期的に見直すことでよりあなたの最後の意思が反映された遺言が実現することになりますので、1年に1度は遺言を見直す日を作っておきましょう。
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- 2019-08-19
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