2. 遺言を残すべき人 -遺言を書く遺言の弁護士
2. 遺言を残すべき人遺言を書く
こんな人は遺言を残しましょう!
次のようなケースなどは相続争いになる可能性が類型的に高いといわれます。類型的に相続人間で争いになることが多いケースでは、遺言を残すべきと考えます。
兄弟姉妹の仲が悪い場合
兄弟姉妹の仲が悪い場合に相続トラブルが多く発生します。特に被相続人と一緒に暮らしていた長男(もしくはその嫁)と他の兄弟姉妹との仲が悪いときは、相続争いが起こることが多いようです。遺産分割協議などでは解決せず、遺産分割調停や審判などになることもあるでしょう。遺産分割手続きが長引くことになり、相続人間の関係がさらに悪化し、子供たちが疎遠になったりすることはとても悲しいことです。
遺言を残すことで、遺産分割協議を経ることなく遺産分割ができますので、スムーズな相続手続ができるはずです。
子供がいない場合
夫婦の一方が死亡した場合は残された配偶者と被相続人の両親(相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1)が、両親がすでに亡くなっている場合は残された配偶者と兄弟姉妹(相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1)がそれぞれ相続人となります。
夫婦で築いた財産が、義理の両親ならまだしも義理の兄弟姉妹にも配分しなければいけない場合があり得るのです。しかも兄弟姉妹のうちにすでに亡くなっている者がいた場合は、甥や姪が代襲して相続人となります。
兄弟姉妹または甥姪には遺留分はありませんので、遺言を残すことによって、兄弟姉妹または甥姪などに財産を渡すことなく配偶者に全財産を相続させることができます。
先妻、後妻ともに子がいる場合
先妻は相続人になりませんが、先妻との間にできた子は相続人になります。たいてい先妻の子と後妻の子の仲はよくありませんし、同居していなかったり、会ったことさえない場合もあるでしょう。このような場合は争いになることが少なくありませんので、遺産分割協議もスムーズには進まないでしょう。遺言を残すことで、遺産分割協議を経ることなく遺産分割ができますし、後妻に現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させたりすることもできます。
内縁の配偶者やその者との間に子がいる場合
内縁の配偶者とは、婚姻届が出されていない事実上の配偶者のことです。内縁の配偶者には相続権はありませんので、たとえ長い間普通の夫婦と変わらない生活を送ってきたとしても、相手の財産を相続することはできません。相続人でない内縁の配偶者に財産を残したいときは、生前贈与をするほかに、遺言で遺贈をする方法があります。
内縁の配偶者との間の子は、認知をしている場合は嫡出子の半分の相続分がありますが、認知をしていない場合は相続権が一切ありません。遺言によって、その子を認知することもできますし、認知は無理であっても遺言で財産を残してあげる(遺贈)こともできます。
もっともそれぞれ遺留分を侵害した場合には他の相続人から減殺請求を受けますが、遺言を残すことで、内縁の配偶者やその者との間の子に財産を残すことができます。
結婚した相手に連れ子がいる場合
結婚した相手に連れ子がいるケースは少なくありません。しかし結婚したからといって当然に相手の子と法的な親子になるわけではありません。連れ子は養子縁組をしない限り、当然には相続権は発生しません。本当の子と同様に可愛がっていたとしても、あなたの世話を献身的にしてくれたとしても、相続人でない限り財産を当然に受け取ることはできません。配偶者の連れ子にも財産を残すには、生前に養子縁組を行うか、遺言で遺贈を行う必要があります。
未成年の子がいる場合
未成年者には親権者(通常は両親です。)が必要です。親権者とは、例えば子の財産を管理したり、教育したり、保護したりする者です。自分が死んだ後に親権者がいなくなる場合には、最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。大切な子の行く末が心配でない人はいないと思います。一番信頼できる人に看てもらえるように遺言で指定しておきましょう。なお遺言によって指定していない場合は、親族等の請求により家庭裁判所が選任することになります。
相続人が多い場合
相続人が多いケースとは、子供が複数いる場合、代襲相続が発生する場合、被相続人が養子縁組を結んでいた場合などが考えられます。相続人同士の住居地が離れていたり、疎遠である場合は遺産分割の話し合いは困難になり、相続人に負担をかけることになります。遺言によって、相続分を指定し、合わせて遺言執行者を指定しておきましょう。相続人が多い場合、相続人間の調整が困難になることが多いですし、手続きを円滑に進めるために弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することが望ましいでしょう。
面倒を見てくれた嫁がいる場合
息子のお嫁さんは相続人ではありませんので、財産を相続することはできません。しかし年寄りの面倒をみるのは実の子よりも、お嫁さんであるケースが少なくありません。遺言を残すことで、お世話になったお嫁さんにも感謝の気持ちとして財産を残してあげることができます。なお、介護で尽くしてくれたとしても、お嫁さんは相続人ではありませんので寄与分も認められません。生前贈与または遺言による遺贈をすることで財産を残してあげることができます。
相続させたくない相続人がいる場合
「親不孝息子や面倒を見てくれない養子に財産を残したくない。」と考えていても遺言を残さない限り、遺産は法定相続分に従って相続されることになります。また、相続させたくない相続人の相続分をゼロにする遺言を書いたとしても、遺留分減殺請求をされてしますと、遺留分は取り返されます。まったく相続分を皆無にしようとする場合、「廃除」制度によって相続人でなくしてしまう方法があります。廃除は生前にもできますが、遺言でもすることもできます。遺言で廃除をする場合は、遺言に廃除の意思と廃除の理由を書き、遺言執行者を指定し、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。廃除は当然に認められるものではありませんので、家庭裁判所の決定が必要となります。廃除が認められない場合も考えられますので、認められなかった場合と認められた場合の両方の遺産分割方法を書いておきます。
相続人がいない場合
相続人がいなく、特別縁故者がいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。遺言によって、お世話になった友人に財産を残したり、学校や公共団体への寄付することができます。その場合は遺言を執行する遺言執行者も合わせて指定します。あなたの財産を、有意義に使ってもらうことができます。 なお相続人がいないと思っていても、法律的に相続人がいることはよくあることです。戸籍などを調べて、本当にいないかどうかを再度確認してみましょう。
自営業者や農家である場合
自営業や農家である場合の事業用資産は、その事業を引き継ぐ後継者に相続させる必要があります。相続人間で財産が分散すると家業の継続ができなくなる場合があるからです。遺言を残すことによって、後継者には事業用資産を中心に他の相続人より多く相続させ、その代わり事業に付きものである事業負債は後継者に負担させることもできますし、また事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続分を指定することもできます。
自宅等以外に分ける財産がない場合
財産が自宅以外にない場合は、自宅を売却してその代金を分けるしかないということも考えられます。残された配偶者が住む家に困るということにもなりかねません。
遺言によって住居だけは特定の相続人に残すなど特定の相続人に特定の財産を残すことができます。他の相続人の遺留分を確保しつつ、それ以外の財産は特定の相続人に相続させるという遺言ができます。全財産を特定の相続人に遺贈しても、遺留分減殺請求に対してはその遺留分の価格を支払えば問題はありません。
行方不明の相続人がいる場合
遺産分割協議は相続人が欠けていると行うことができませんので、所在が分からなく連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割の手続きを進めることができなくなります。場合によっては、相続人全員の協力が必要な預貯金の引き出しができない事態にもなりえます。
遺言によって、相続分指定および遺言執行者を指定することで遺産分割協議が必要なくなりますので、遺言執行者が相続人に代わって遺言どおりに手続きを進めてくれます。預貯金の引き出しや登記手続きも労することなく行うことができます。
可愛がっているペットの世話が心配な場合
あなたに相続人がいなくて、可愛がっているペットの行く末が心配であっても、ペットは法律上、物として扱われますので相続を受けることができませんし、またペットにお金を残せたとしても世話をする人がいなければ意味がないことになってしまします。
遺言を残すことによって、特定の人にペットの世話という義務を果たしてもらう代わりに財産を贈与(遺贈)する、負担付遺贈をすることができます。
ポイントとしては、1. 受遺者に事前の承諾を得ておくこと、2. 負担は遺贈する財産の範囲内であること、3. 遺言執行者を選任しておくこと、です。負担付遺贈は放棄できるため、受遺者が拒否することも考えられますので、事前にお願いしておく必要があります。負担の範囲は遺贈を受けた財産の価格の範囲内に限られますので、ペットの世話にかかる費用を見通した上で、遺贈を考える必要があります。また受遺者がちゃんと任務を果たしてくれるかわかりませんので、監視役として遺言執行者を指定しておくとさらに安心です。
遺産の内容を把握している相続人がいない場合
相続人は、たいてい近しい家族ですが、家族といえども必ずしもあなたの財産すべてを把握しているとは限りません。例えば預貯金がどこの金融機関にどれだけあるか、不動産を所有の有無、借金はいくらあるのか、など一番よくわかっているのはあなた自身のはずです。もちろん相続開始後に相続人が調査によって調べることはできますが、それでは相続人に時間も労力も費用も使わせてしまうことになりますし、もしかしたら、見つけだすことができない財産もあるかもしれません。遺言で財産を明記することで、そういったことを回避することができます。あなた自身も自分の財産についてよく把握していない場合は、一度整理するつもりで財産目録を作成してみたらいかがでしょうか。自分の財産が把握できれば、誰に何を残したいかも明確になるでしょう。
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