2. だれが相続人になるのか? -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士
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2 だれが相続人になるのか?遺言作成の準備の仕方
誰があなたの相続人になるのかを知りましょう。
まず自分の家系図を作成し、相続人リストを作りましょう。家系図は自分や子などの戸籍謄本をもとに作成します。配偶者、子(代襲相続人である孫・曾孫を含む)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)が、あなたの財産を受け渡す可能性のある関係者です。そのうちで誰が相続人になるか、その相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、民法で規定されています。民法は相続人の範囲を規定していて、これを法定相続人といい、相続分についても規定していてこれを法定相続分といいます。
配偶者
あなたに配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。この場合の配偶者とは正式な婚姻関係のある者を指し、内縁関係の配偶者などは含まれません。ただし、内縁の配偶者も、相続人が誰もいない場合は特別縁故者として財産を取得しうる場合があります。
子(孫)
子が第1順位の相続人なります。子には相続時に生まれていない胎児も含まれます。子は実子と養子に分けられ、また子の代襲相続人も子と同様に第1順位の相続人になります。
実子・・・嫡出子(婚姻関係のある男女間で生まれた子)も非嫡出子(婚姻関係のない男女間で生まれた子)も相続人にあたります。ただし非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
養子・・・養子であっても相続人になります。相続分は実子と同じです。他方で、養子は実親との関係も続きますので、実親からも相続します。もし、あなたに養子(特別養子は含まない)に出した子がいたとしたら、その子もあなたの相続人となります。
代襲相続人・・・相続開始前に子が死亡していたとき(または相続欠格・廃除で相続権を失ったとき)は、その子の子(あなたにとっては孫)が代襲相続人として相続人になります。また再代襲も認められていますので、曾孫が相続人になる場合もあります。
父母(直系尊属)(第2順位の相続人)
あなたに子(代襲相続人も含む)がいない場合は第2順位の相続人である父母(直系尊属)が相続人になります。あなた自身が養子(特別養子は含まない)である場合は、養父母、実父母ともいずれも相続人になります。
なお、あなたの祖父母が相続人になりうるのは、あなたに子と代襲相続人がいない場合で、かつ父母もいない場合です。
兄弟姉妹(姪甥)(第3順位の相続人)
あなたに子(代襲相続人も含む)がいなくて、かつ父母(直系尊属も含む)もいない場合に、はじめて第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹には全血兄弟姉妹(父母両方が同じ)と半血兄弟姉妹(父母の一方が同じ)がおり、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟の2分の1となります。
また兄弟姉妹にも代襲相続が認められており、相続人である兄弟姉妹が相続開始前に死亡したとき(または相続欠格・廃除で相続権を失ったとき)は、兄弟姉妹の子(あなたにとっては甥姪)が代襲相続人として相続人になります。なお兄弟姉妹には再代襲は認められていません。
法定相続人と法定相続分
相続人の組み合わせ | 法定相続人と法定相続分 |
---|---|
配偶者と子の場合 | 配偶者が2分の1、子が2分の1 |
配偶者と父母の場合 | 配偶者が3分の2、父母が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
配偶者がなく子のみの場合 | 子が全部 |
配偶者も子もいない場合 | 父母が全部 |
配偶者も子も父母もいない場合 | 兄弟姉妹が全部 |
相続人の名前だけでなく住所まで控えておく
相続人の中には日ごろは縁遠くなっている者もいるはずで、住所が分からない場合も消息不明状態になっている場合もあるでしょう。遺言の執行の際に、連絡先が分からない相続人がいると円滑な執行が難しくなりますので、相続人リストには名前だけでなく、現在の住所や連絡先を合わせて記載しておきましょう。
相続関係図はこちら 相続人リスト1はこちらこの記事と
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- 2019-08-19
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