3. 他に財産を残したい人がいるか? -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士
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3 他に財産を残したい人がいるか?遺言作成の準備の仕方
お世話になった人はいませんか
遺言によって、相続人ではない人に対しても財産を残すことができます。これを遺贈といいます。例えば、事実婚の配偶者や、介護などでお世話になっているお嫁さんなどは相続人にあたりませんので、遺言がない限りあなたの財産を当然には受け取ることができません。また可愛がっているお孫さんも代襲相続人でない限り相続人にはあたりませんので、直接財産を残してあげることはできません。相続人にはあたらないけれども、日ごろ大変お世話になっている人はいませんか。そんな人に是非感謝の気持ちとして財産を残してあげましょう。
受遺者の名前だけでなく住所まで控えておく
遺贈を受ける人を受遺者といいます。受遺者は、必ずしも相続人とは限りません。親族かもしれませんし、あなたの友人の場合もあるでしょう。相続人が必ずあなたの友人について知っているとも限りませんし、名前だけは知っていても連絡先が分からない場合もあり得ます。遺言の執行の際に、連絡先が分からない受遺者がいると円滑な執行が難しくなりますので、名前だけでなく、現在の住所や連絡先を合わせて記載しておきましょう。
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- 2019-08-19
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