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3 遺産分割後に遺言が見つかった!相続人の立場から 遺言を見つけた場合
遺産分割協議で遺産分割をし、相続手続きを済ませた後に遺言が出てきたときは、原則として遺言が優先します。もっとも相続人全員の合意で遺言に反する遺産分割協議をすることで、すでにした遺産分割協議を維持することも可能です。相続人のうち1人でも遺言を理由に遺産分割協議に異議を唱えれば遺産分割のやり直しになります。遺言で何らの処分もしてない財産があれば、その財産については相続人間で遺産分割協議をすることになります。なお、遺言で遺言執行者が選任されていた場合には、相続人は遺言の執行を妨げることができません。遺言執行者が再分割か遺産分割協議の追認かを判断します。
また、遺言による認知があった場合で被認知者を無視した遺産分割協議や、遺言による廃除があった場合で被廃除者を加えた遺産分割協議はそれぞれ無効になります。すでに遺産分割が終了し財産を処分済みの場合は、価格による支払いで解決します。
原則として遺言者の死亡した時点に一番近い時期に作成された遺言が効力を持ちます。
ただし、前後2通の遺言で同じ事柄について、異なる処分をしている場合には、後の遺言で前の遺言が変更されたとみなされます。これは抵触する部分についてのみ取り消されただけで、前の遺言の全てが取り消されるわけではありません。
また前後2通の遺言で、異なる事柄について処分している場合は、作成時期の異なる数通の遺言であっても、どの遺言も効力があることになります。なお自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式の違いによる効力の優劣はありません。
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- 2019-08-19
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