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3. 遺言を書くタイミング -遺言を書く遺言の弁護士

3. 遺言を書くタイミング遺言を書く

遺言を書ける人とは?

年齢が15歳以上であること

遺言は15歳以上であれば未成年であっても誰でもできます。ただし、あくまでも本人の意思が必要です。自筆証書遺言の場合は、必ず本人が自書する必要があって、未成年の親権者であっても子に代わって書くことは許されません。仮にそのような遺言が作成されたら無効となります。

遺言能力があること

遺言者には遺言能力が必要です。遺言能力とは、遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位または資格のことです。遺言を行うには民法上の完全な権利能力までは必要ではありませんが、意思能力(自らが作成しようとする遺言の内容を正確に理解し、その効力が生じることによる結果を弁識しうる足りる能力)が必要です。


遺言能力は遺言作成時に備えている必要があります。15歳に達していても意思無能力ならば遺言は無効となります。遺言者が成年被後見人である場合、原則遺言はできませんが、事理を弁識する能力を一時回復した後に、医師2人以上の立会いの下で遺言することが可能です。遺言者が被補佐人や被補助人である場合は遺言時に遺言能力があれば、補佐人や補助人の同意なく遺言を残すことができます。

遺言を書くタイミング

「遺言」ときくと、どうしても死期が近づいてきたときに書くと思われがちです。年を重ねるごとに財産も変化しますので、死亡する直前に書くというのも分かりますが、いざ死期が近づいたときに遺言を書こうと思っても、例えば痴呆が始まって遺言を残せない状況になっていたり、また急病で倒れてしまい、遺言を作成する余裕がなかったりする可能性も十分に考えられます。

いつ何が起こるのか分からないのが人生です。もし近い将来に遺言を作成しようと考えている場合は、元気である今から作ってみてはいかがでしょうか。たとえば退職を迎え、第二の人生をスタートさせたときも、人生を振り返る意味としても、よいタイミングかもしれません。

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