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4. 誰に何を残すか? -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士

4 誰に何を残すか?遺言作成の準備の仕方

具体的に誰に何をどれだけ残すのかを決める

遺言には、「私の全財産の3分の1を妻○○に、3分の1を長男○○に、6分の1を次男○○、6分の1を長女に相続させる。」というように相続分の指定だけを書くことも可能です。しかし相続分の指定だけだと、遺言があったとしても、個々の相続財産の具体的配分に関して相続人等の間で遺産分割協議を行う必要があります。
例えば、上記のような「相続分の指定」があった場合に、相続財産が1200万円の不動産と450万円の預貯金、150万円分の株券だとします。妻、長男はそれぞれ600万円、次男、長女はそれぞれ300万円分を受け取ることになります。遺言どおり均等に分けるには、不動産および株券を売却し現金化し分割する必要がありますし、妻が不動産に住み続けることを希望する場合は600万円分の代償金を子らに払うなどする必要があります。つまり相続分の指定しかしていない場合は、分割方法でもめる可能性は家族であっても十分あります。
相続財産を具体的に指定しておけば、相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。例えば、「私の財産のうち、不動産を妻○○に相続させる。預貯金450万円のうち長男に300万円、次男に150万円、株券150万円を長女に相続させる。」としておけば、不動産を処分することなく妻を自宅に住まわせることができます。
どの財産を誰に残したいのか、具体的に考えてみましょう。ただし、遺留分については十分注意しましょう。

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