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4. 遺言執行者とは -遺言を書きましょう遺言の弁護士

4. 遺言執行者遺言を書きましょう

遺言執行者とは

遺言はその内容が実現されなければ意味がありません!

遺言執行者とは遺言者の遺言どおりに、遺言を実現してくれる人です。 遺言には各相続人以外への遺贈など、財産処分に関する遺言者の意思が書かれています。指定された人たちはその意思に従うわけですが、例えば、遺言者の一方的な遺言によって財産が特定の受遺者の手に渡る遺贈の場合など、その保管や引き渡し、登記といった遺言を執行するための様々な手続きが発生します。そういった手続きを行うのが遺言執行者です。もちろん相続人が行うこともできますが、相続人の廃除の申立や、認知の届出など遺言執行者にしかできないこともありますので、その場合は結局家庭裁判所で選任する必要があります。

遺言執行者を指定することのメリット

遺言者にとって、相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限がありますので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続きを妨害したりするような行為を防ぐことができ、遺言の内容を確実に実行できます。
相続人等にとって、遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされ、代表として手続をするので、大幅に手間が省略され、迅速に処理することができます。不動産の遺贈などの場合は、遺言執行者が登記義務者である相続人の代理人となるので、スムーズに移転登記ができます。

遺言執行者の欠格事由

未成年者および破産者は遺言執行者になることはできません。(民1009条)推定相続人や受遺者がなることも可能ですが、無用なトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に依頼する場合が多いようです。

遺言執行者は専門家にお願いしましょう

遺言執行者はすべての相続人の代理人であり、遺言を滞りなく執行することが仕事です。遺言の内容のとおりに実行されるかどうかは遺言執行者次第ということになります。 誰にも相談せずに遺言を作成した場合、遺言執行者は相続人の1人となることが多いようです。もちろん相続人が遺言執行者になることはできます。ただし執行者の業務は財産目録の作成や報告義務など煩雑なことが多く、忙しい相続人とっては負担になる場合もありますし、不満を感じている相続人からは非難を受ける可能性もあります。また、執行者は単独で手続きをおこなえる権限を持ちますので、もしかすると、他の相続人の相続分を渡さなかったり、業務を放置してしまう危険性も考えられます。結果として、遺言の執行が円滑に進まないという場合も考えられます。
弁護士などの法律専門家にお願いした場合は、利害関係のない第三者が手続きを進めることになりますので、一部の相続人に負担をかけることなく、手続きを進めることができます。遺言の内容が複雑な場合、不公平な分割割合を考えている場合、遺贈がある場合など、相続人間でトラブルが生じそうな遺言を作成する場合は、遺言執行者は専門家にお願いしましょう。ただし、弁護士などの法律専門家に依頼した場合は遺言執行報酬がかかりますので、その点も含め検討しましょう。

遺言執行のための費用と遺言執行者の報酬

遺言執行のための費用は、相続財産から負担されます。具体的にかかる費用としては、遺言書の検認費用、相続財産の目録調整費用、相続財産の管理費用、遺言執行者や職務代表者への報酬、などが考えられます。 遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことができます。定めがない場合には相続開始後に相続人間と遺言執行者で協議するか、家庭裁判所で定めてもらうことになりますが、事前に取り決めて遺言に示しておいた方が、相続手続きを円滑に進めることができます。

以上のように、遺言執行者は必ず指定する必要はありませんが、遺言どおり財産処分をしてもらいたい場合は事前に法律に詳しい信頼のおける人に依頼しておくと安心です。遺言作成を依頼した弁護士が遺言執行者に指定されることもよくあります。

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