5. 遺言の文例 -遺言を書きましょう遺言の弁護士
5. 遺言の文例 総合遺言を書きましょう
遺言でできること 文例一覧遺言を書きましょう
- 子の認知
- 未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定
- 相続人の廃除
- 廃除の取消し
- 相続分の指定
- 相続分のゼロ指定
- 相続分の指定の委託
- 遺産分割方法の指定(1)(2)
- 遺産分割方法の指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 特別受益の持戻しの免除
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 特定遺贈(1)(2)(3)
- 債務の免除
- 包括遺贈
- 負担付遺贈
- 遺言執行者の指定
- 遺言執行者の報酬
- 祭祀主宰者の指定
- 生命保険金の受取人の変更
- 予備的遺言
- 付言事項
相続人・財産の表示の仕方遺言を書きましょう
遺言の変更・訂正の仕方遺言を書きましょう
ケースごと遺言を書きましょう
- 配偶者に一切の財産を相続させたい場合(1)(2)(3)(4)(5)
- 兄弟姉妹の仲が悪い場合
- 子供がいない場合(1)(2)
- 先妻、後妻ともに子がいる場合
- 内縁の配偶者やその者との間に子がいる場合(1)(2)(3)(4)
- 結婚した相手に連れ子がいる場合(1)(2)
- 未成年の子がいる場合(1)(2)
- 相続人が多い場合
- 面倒を見てくれた嫁がいる場合
- 相続させたくない相続人がいる場合(1)(2)
- 相続人がいない場合
- 自営業者や農家である場合(1)(2)
- 自宅等以外に分ける財産が(ほとんど)ない場合(1)(2)
- 行方不明の相続人がいる場合
- 可愛がっているペットの世話が心配な場合
- 遺産の内容を把握している相続人がいない場合
その他(遺言以外)遺言を書きましょう
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だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
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- 遺言作成にあたっての注意点よくある質問 遺言Q&A 未成年は遺言をすることはできますか? 満15歳に達していれば遺言をすることができます。ただし、満15歳に達した人でも、意思能力のない人は遺言をすることができません。遺言能力のない人のした遺言は無効です。遺言能力とは、遺言をするのに必要な意思能力をいいます。 成年被後見人は遺言をすることができますか? 成年被後見人でも遺言ができる場合があります。成年被後見人とは、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く…
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