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6. 相続の手続きが複雑 -相続人の立場から 遺言を見つけた場合遺言の弁護士

6. 相続の手続きが複雑相続人の立場から 遺言を見つけた場合

遺言の執行は相続人全員でするのが原則です。相続手続きは各種財産ごとに異なり、財産の種類によっては相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本などが必要になります。その都度、相続人全員の協力が必要となるととても手続きが大変です。相続人の間が仲がよく、また近隣に住んでいるならまだしも、相続人の間で疎遠になっている人がいる場合はなおさら手続きが大変になります。

このような場合、遺言執行者が選任されていると、相続手続きの一切を遺言執行者が単独で執行者の印だけで行うことができます。つまり、他の相続人の手を煩わせることなく、迅速に手続きが行えるのです。遺言執行者は遺言による指定で選任することができますが、遺言で指定がない場合は相続人による家庭裁判所への選任申立を経て選任することができます。遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に遺言を執行しても無効になります。なお、遺言の内容の執行は、家庭裁判所による遺言書の検認後に行います。

遺言執行者選任審判申立手続

申立権者利害関係人(相続人・受遺者・相続債権者など)
管轄裁判所被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類遺言執行者選任審判申立書、遺言書(写し)
添付資料(申立人の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本
遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票の写し、身分証明書)など
費用収入印紙代 800円 切手代800円分(80円×10枚)

※必要書類、郵券につきましては裁判所によって異なる場合がありますので、申立て前に必ず家庭裁判所に問い合わせましょう。

選任にあたっては、家庭裁判所は、遺言執行者となるべき者の意見を聞いた上で、選任の審判がなされます。遺言執行者に指定された者は諾否の自由があり、遺言執行者に就任した場合は、ただちにその任務を行わなくてはなりません。

遺言執行者の解任・辞任

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます(民法1019条1項)。また、遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法1019条2項)。「正当な事由」とは、たとえば、遺言執行者が病気になったため、遺言執行者としての職務を遂行できなくなった、などが考えられます。

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