6. 死因贈与契約 -遺言を書きましょう遺言の弁護士
6. 死因贈与契約遺言を書きましょう
そもそも死因贈与契約とは?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が、自分の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手方がその意思を受ける(受諾)ことによって生ずる契約をいいます。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます。つまり、「私が死んだら、これをあげます」というのが死因贈与契約です。贈与者の死亡によって効力が発生するわけですが、それを生前に約束しておくことでこの契約が結ばれます。
遺贈との違いは?遺言を書きましょう
遺言によって財産を受遺者に残す「遺贈」は、無償譲与であり、遺言者の死亡によって効力を生ずる点で死因贈与と似ていますが、死因贈与は、贈与者と受贈者の当事者の合意によって成立する契約であり、遺贈は相手に同意を得ないで行う単独行為(遺言者の一方的な行為)である点で、死因贈与と遺贈は異なります。
死因贈与は遺言のような厳格な様式は要求されていませんので贈与者と受増者との話し合いがまとまれば簡単に契約できます。また、遺贈は、遺言書を開封して初めて財産を残してくれたかどうかがわかりますが、死因贈与はお互いの合意のもとに成立する契約ですので、事前に財産を受け取ることを分かっています。どちらも「死後に財産を譲る」という内容ですが、死因贈与の方が受け手にとっては安心だと言えます。ただし、死因贈与は遺言で行う遺贈と違って、後から取り消すことは困難ですので、死因贈与契約が必要かどうか慎重に考えてから行いましょう。
死因贈与契約を締結するにあたっての注意点!
公正証書で作成しましょう
死因贈与契約の効力の発生は契約時ではなく贈与者の死後となります。つまり、死因贈与に関して利害関係人から異議をととなえられた場合に、もしその契約が口約束だけでおこなわれていたならば、贈与者がすでに亡くなっているため契約意思を証明することは困難になります。無用なトラブルを避けるためにも契約書は必ず書面で作成をし、公正証書であればより安心です。もちろん公正証書でなければ有効でないわけではありません。
所有権移転請求権仮登記を付する
贈与物件が不動産の場合は、この契約を原因として所有権移転請求権仮登記を付することができます。死因贈与契約を公正証書で作成し、その中で所有権移転請求権仮登記の承諾の旨を記載をしておけば、受贈者が公正証書の正本をもって仮登記を単独で申請できます。
執行者を選任・指定する
公正証書では、遺言と同様に執行者を指定することができます。この指定がなければ、受贈者は相続人全員に対して履行を求めなければいけないことになりますので、手続きが煩雑になります。確実な履行を望む場合は、執行者を指定しておけば安心です。
条件を付する
死因贈与契約は遺言による遺贈と違って、当事者合意の契約ですので、一度締結してしまうと、撤回するのは大変です。万が一の場合に備えて条件を付しておくのもよいでしょう。たとえば、「乙が甲に対して重大な侮辱を加えたとき、または乙にその他著しい非行があったときは、甲は本契約を解除することができる。」などです。
死因贈与契約公正証書の手続きの流れ
- 誰に何を贈与するのか決定します。
- 死因贈与契約書例を参考に原案を作成します。→ 死因贈与契約の文例はこちら
- 最寄りの公証役場へ電話し、死因贈与契約公正証書を作成したい旨を伝えます。
必要書類および費用の確認、日時の調整をします。 - 当日、贈与者と受贈者双方が出席し公証人のもとで作成します。
なお代理人による死因贈与契約はできません。
公証役場に赴くことができない贈与者のため、自宅や病院などに赴き公正証書を作成することも可能です。ただし、執務加算・公証人の日当・現地までの交通費がかかります。
贈与者 | ・印鑑証明書 ・実印 ・戸籍謄本 ・住民票 |
---|---|
受贈者 | ・印鑑証明書 ・実印 ・住民票 |
不動産を贈与する場合 | ・登記事項証明書 ・固定資産評価証明書 |
執行人を選任する場合 | ・執行人の住民票の写し等 |
・その他公証人が指示する書類 ・公証人手数料(手数料の計算は公正証書遺言贈の手数料を参照) |
※必要な書類・費用については必ず公証役場で確認をしましょう。
公正証書遺言の費用はこちらこの記事と
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