9. 遺言を保管する -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士
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9 遺言を保管する遺言作成の準備の仕方
保管場所は慎重に決める!
せっかく書いた遺言書も発見されなければ無意味です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、遺言書を自分で保管しておく必要があります。遺言書は発見されやすいところに置くと見つけられて偽造・変造・隠匿される危険がありますので他人の目に触れないところに保管をする必要があります。しかしあまりにも発見されにくいところに保管すると、逆に紛失し、遺言者が死亡した時に誰にも発見されずに遺言書の存在が闇に葬られることにもなります。そう考えると保管場所は悩ましい問題となります。
遺言書を確実に見つけてもらうには、遺言書の存在を信頼のおける人に保管場所とともに伝えておき、死後に相続人や遺贈をした人などに報告するように依頼します。弁護士に保管を依頼した上、遺言書でその弁護士を遺言執行者に指定しておくのが、1つの確実な方法です。
公正証書遺言を作成する場合は、万が一遺言書が相続人に発見できない場合であっても、相続人等の利害関係人が必要書類を揃えて、最寄りの公証役場で遺言公正証書の存否を確認することができます。遺言公正証書が作成されている場合には、作成年月日や作成した公証人が判明し、遺言公正証書の原本は、作成した公証役場で保管されているので、次に当該公証役場にて謄本を入手することができます。遺言者の生存中は、公証人の守秘義務との関係で、推定相続人は公正証書遺言の原本の閲覧、謄本交付請求の一切は認められていませんので、相続人に事前に内容を知られることはありません。公正証書遺言を作ったことだけでも相続人に伝えておくと、万が一遺言書が紛失した場合でも相続人は遺言の謄本を入手することができます。
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- 2019-08-19
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