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【大きな単位ごとに精算】遺産分割調停での立替金の精算[POSTED]:2019-06-30

【大きな単位ごとに精算】遺産分割調停での立替金の精算

遺産分割での立替金が後でもめる原因に

遺産分割調停が長引くと、遺産分割調停中の精算が複雑になる。
特に不動産を持っている場合には、遺産分割中に不動産に関して精算が発生することになる。
たとえば不動産を貸している場合の賃料。
賃料は法廷果実として法定相続分に従って自動的に分割されることになるのだが、実際には相続人代表口座に振り込まれ、特定の相続人が管理することになる。
遺産分割が終了した時点で、相続人代表口座を管理する相続人が、相続人間に分配する。
遺産分割調停中には不動産の固定資産税も発生するし、電気ガスなどの光熱費も発生する。
細かな数字も立て替えも発生するので、最終的な精算において計算は複雑になる。

遺産分割が終了した際の立替金の計算

遺産分割が終了した際に立替金を精算することになる。
項目が多ければ多いほど、また片方の相続人が一方的に立て替えているだけではなくて、
相続人同士で相互に立て替えるなどの事情があれば、お金のやり取りが複雑になる。
立替もこまめに行う場合に、どこまで精算が終わっているのかが分からなくなってしまう。
段階的に立替金の精算を行う場合には最終的に必ず、混乱が生じる。
大きな金額ではないことも多いのだが、少額でももめる原因となりかねない。

遺産分割のやり直しや別途の訴訟を起こすことにも

遺産分割条項の定め方にもよるが、遺産分割調停が終了した後も相手の協力が必要な場合がある。
金融機関の手続で相手の協力が得られなかったばかりに再度、金融機関を相手に訴訟をしたこともある。
細かな点でもめてしまうと、遺産分割協議のやり直しや別途の訴訟を起こすことにもなりかねない。
立替金の精算でもめることも原因になる。
遺産分割調停がまとまったとしても安心はできないので、最後の最後までもめないように、
精算金の計算でも疑義が生じないようにしなければならない。

債務の立替弁済については注意

やっかいなのは相続債務の分割については、対債権者の関係では法定相続分の割合で分割されてしまうこと。
特定の相続人が相続債務を全部引き受けたとしても、債権者との関係を考えていないと、
つまり債権者の合意が得られていないと、問題になる。
立替金との関係で言えば、債務を立替弁済していると立替金の話になるが、
実際には立て替えた金額を法定相続分で割った金額の分しか、立替弁済をした相続人の債務は減らない。
実際に自分の財産から立替払いをした相続人がいた場合に、精算をしっかりしないと最悪のケース、
立替払いをした債務の一部しか弁済が認められない形になる。

こまめな精算は煩瑣だが、債務の立替払いは都度行う

以上から、こまめな精算は煩瑣な計算を招きかねないのであまり勧められないが、
債務の弁済については出来れば都度行うべき要請もある。
賃料などの債権回収についてはまとめて行う。
逆に債権者に支払う金銭については都度行う。
とはいえ、原則は大きなブロックでまとめて、立替金の精算はなるべく一括で行う方がよい。
相続財産の構成や相続人の資力にもよるが、立替金の精算はすっきりと1回で行うべきである。

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