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【相続された不動産はどうなる?】相続不動産のその後[POSTED]:2019-07-06

【相続された不動産はどうなる?】相続不動産のその後

相続された不動産のその後

相続において不動産は大きな要素になる。
相続税対策としても不動産は役立つ一方、不動産が相続財産に含まれているからこそ、遺産分割がもめる原因になる。
ただ相続された不動産がその後にどうなるのかについては、あまり語られることがない。
相続対策や相続後の遺産分割において、不動産をどうするかについてばかりが話題になるものの、
一定の時間軸でみた場合に不動産がどのように処分されていくかの問題である。
不動産を取得してから手放すまでの傾向を考えてみる。

一軒家とマンションで異なる

不動産を取得してから手放すまで。
これは一軒家とマンションで異なる。
一軒家は長いスパンで考えられる傾向にある。
所有者も不動産というよりも、「住処」や「イエ」として考えている傾向が強い。
代々の家を守り抜いていく考えが強く、手放すことはない前提で考える。
少なくとも被相続人はそのように考えていることが多い。
もっとも相続人がそのように考えず、田舎から都会に出ていたり、すでに自分の家を持っていたりするとあっさりと相続開始後に売却をすることになることもある。
他方でマンションは、簡単に資産組み換えの対象になる。
被相続人ももともと、節税対策で相続開始直前にマンションへと資産組み換えを始めることもある。
タワーマンション節税の事件でも、相続開始直前で購入し、相続開始直後に売却したことが問題にされたくらいである。

一軒家を所有し続ける場合、持ち分を贈与ことも

一軒家の登記を見ていると、特徴的なことがある。
20年以上連れ添った配偶者に対して2000万円までの控除枠を利用した持ち分贈与をしていたり、
生前から子に対して持ち分贈与を行っている。
長らく所有しているので、事業用の借金の物的担保に供されている痕跡もある。
いずれにせよ最近買ったばかりですぐに手放すものとして扱われていない。

全部でどのくらいの不動産を持っているかなどにもよる

不動産事業を営む方にとっては、複数の不動産を持っていることもある。
子供が複数いても適切に遺産分割ができるので、
少なくとも不動産を分けられずに売却して代償分割をせざるを得ない事態には陥らない。
一軒家であっても、必要以上に所有し続けること自体が自己目的にはなっていない。
賃料収入を得ている場合、回収した不動産を手放すことに対して躊躇を覚えない。
遺産分割にしても相続税対策にしても、動かせない変数が少ない方が柔軟に動くことができる。
不動産に対するこだわりが少ないほど、数字だけで考えることができるからである。
不動産業者に聞いても、マンションの方が断然、提案しやすいようである。

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