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【相続専門税理士事務所はあるのに相続専門弁護士事務所はなぜない?】相続専門弁護士・税理士の選び方[POSTED]:2018-08-27
相続専門の弁護士・税理士の希少性
弁護士や税理士が手掛ける相続事件の数については、すでに書いた。
https://sozoku.com/sozoku/blog/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e6%95%b0%c3%b7%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%95%b0/
実際には相続を専門的に集中して手掛けている弁護士や税理士はそこまで多くない。
裁判所のデータによれば、平成26年度に終結した遺産分割事件のうち弁護士が関与していたものは8,966件。
裁判所で扱う遺産分割事件と弁護士数は1対4になり、弁護士が年間で扱う遺産分割事件は約0.25。
4人に1人しか遺産分割事件に関与していないことになる。
相続以外はやらないくらいの相続専門弁護士・相続専門税理士は、多くない(特に相続専門弁護士は少ない)。
税理士事務所の方が相続専門を掲げやすいようだが、これには理由がある。
実数は、相続専門税理士事務所>相続専門弁護士事務所
相続税申告件数を税理士数で割った数よりも、遺産分割事件を弁護士数で割った数の方が圧倒的に少ないことは、すでに書いている。
にも拘わらず、相続専門を掲げる税理士事務所の方が多い理由は、税理士と弁護士のビジネスモデルの違いや業界の規制態様などに由来するだろう。
税理士のビジネスモデルは顧問料収入である。スポット収入は相続税申告くらいしかない。
弁護士は反対に、顧問料収入よりも単発の事件の収入に頼っている。
顧問料だけで大きな売り上げがあがる弁護士事務所は多くない。
相続専門を掲げたときに、相続事件以外の事件の受任を排除することになりかねないが、弁護士にとってリスクが大きい。
ある程度何でも屋として活躍できる余地を残したいと考える弁護士が多い。
対して税理士は、相続専門を旗印にスポット受任を目指す看板を掲げても、顧問料を獲得する営業活動と切り離して考えることができる。
相続以外にスポット受任はそこまで見込めないので、相続専門を掲げない理由がない。
相続専門税理士事務所はOK、相続専門弁護士事務所はNG
税理士事務所は屋号の名称についても規制が緩く、自由度が高い。
相続専門税理士事務所はOKだが、相続専門弁護士事務所は日本弁護士会からNGを食らう(「法律事務所」の文字は別途必須)。
商才のある税理士は税理士法人を複数設置し、法人顧問専門のほかに相続専門税理士法人を設けるケースもある。
法人顧問料は本体で売り上げて、プラスアルファのスポット収入は相続専門税理士事務所で売り上げる。
ネット検索結果ではわからない
上記の事情は素人の方では見抜けないし、わからない。
ネット検索で出てくるのはポータルサイトに掲載料を支払う事務所や、ネット広告を出稿する事務所、SEO対策で上位表示させている事務所だけ。
資金量が豊富でマーケティング戦略に長けている弁護士事務所や税理士事務所に対してしかアクセスできないのが現状である。
本物の相続専門弁護士や本物の相続専門税理士は、いったいどうやって探せばよいのだろうか。
相談者としては、法律相談や税務相談によって弁護士や税理士の力量を見抜くしかない。
少なくとも今のところは。
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