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【相続税法改正より盛り上がらぬ相続法改正】相続法改正前夜の状況[POSTED]:2018-11-07
相続法改正
相続法が改正された。
配偶者の居住権保護や特別受益の持戻し免除、預貯金の仮払い、自筆証書遺言の方式緩和、遺留分制度の見直し、相続人以外の寄与分などである。
施行はまだだが改正法は成立していて、昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しとなる。
相続税法が改正された数年前、基礎控除の縮小などで大増税となるとされ、マスメディアを大いに賑わせた。
しかし今回の相続法改正、なぜか数年前ほどの賑わいを感じない。
たとえば寄与分
改正相続法の内容を見ると、一部はともかくとして現状の実務を根本的に変更するものではない可能性が高い。
たとえば寄与分。
相続人以外の親族にも寄与分を認めるものだが、相続人以外の親族が療養看護をするケースはそう多くない。
長男の嫁が義親の面倒をみるケースでは今まで、長男の寄与分として手当てをされてきた。
実益があるのは、寡婦がそのまま亡夫の両親と同居して面倒を見るような限定的なケースくらいであろう。
夫はすでに亡く、子供もいなければ相続人の寄与分として処理できないからである。
しかしそもそも寄与分が認められる基準自体が厳しすぎる。
普通に介護をしただけでは扶養義務の範囲内の当り前のこととして不問になる。
介護し損を嘆く相続人は多い。
その点は改正法によっても対応できない。
相続ビジネスとしてどうか
相続税法改正のときは、各種各様の業種が注目した。
大増税時代に備えるセミナーが毎週行われ、不動産業者や保険業者が商品を売り込んだ。
節税商品として金の仏壇や豪華な墓石が宣伝され、税理士は見込客の囲い込みに余念がなかった。
増税による自分の財産が奪われるという構図は、仮想の敵から身を守る防衛本能を刺激しやすかったのだろう。
対して相続法改正はどうか。
民法改正なのでそもそも学問の香りがしてしまう。
業界と連携した税理士とは異なり、動かない弁護士。
モメ対策ともいうべき遺産分割の話で、兄弟姉妹が相手だけに危機感がない。
ビジネスはいまいち盛り上がっていない。
配偶者居住権など不動産相続における新しい考えも
配偶者居住権などは、不動産相続において物件に対する所有権から居住権を取り出して独立の権利とする新しい試みで、
フランス民法などで見られる考え方を輸入したものである。
2次相続が直ちに発生せず、その後老人ホームに移り住んだ後は、どうなるのであろうか。
疑問はあるものの、遺産分割によって住処を追われる寡婦を救済する面白い試みである。
今回にとどまらず、平成の会社法大改正のように波状的に改正が行われても面白いのではないだろうか。
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