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【事実婚のパートナーには相続権が認められるのか】おひとりさまや事実婚が遺産分相続に与える影響[POSTED]:2018-07-06
離婚する人が増えた一方で、未婚で終わる人も増えました。
生涯独身で過ごす人の比率「生涯未婚率」は男性20.14%、女性10.61%(平成28年版少子化社会対策白書)。
息子が結婚するかどうか次第で、財産の分け方を考える親もいます。
ところが困ったことに、「未婚状態」は生涯を通じて確定しません。
明日にでも運命の出会いがあって結婚するかもしれないのです。
結婚する気があるのにできない場合は、なおさら不安定です。
また、このまま未婚の子供が1人で残されていずれ亡くなると、おひとりさまの問題になります。
相続人がいない状態で遺言がない限りは、残された財産は国庫に帰属します。
未婚の中にはパートナーがいる人もいます。
しかし正式に籍を入れない限り、法的には未婚です。
外国にならい事実婚が囃し立てられる中、現在の日本には、事実婚のパートナーに認められた法的特権はごくわずか。
もちろん相続権はありません。
パートナーと一緒に不動産を買う方もいます。
片方が公務員である場合など、ローンの組みやすさから単独登記にすることもあります。
ここで単独登記の名義人が死亡すると、大変なことが起こります。
頭金も毎月の返済もふたりで半分ずつ支払っていたが、支払っていた証拠がない。
すると、相続人である両親や兄弟が不動産の持分全部を主張してくることもあります。
子供が産まれれば婚外子の問題になります。
「私も歳でいつどうなるかわからないのに」と、子供の離婚や未婚についての悩みを打ち明けられることもあります。
遺言を書くにしても、財産の分け方を考えるにしても、計画が立てられないいら立ちは、よほどのものなのでしょうか。
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