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【相続人間での利害調整も合わせて検討すべき】不動産相続においてどの財産を相続したら有利なのか[POSTED]:2018-12-25
実家不動産を相続する相続人は決まっている
財産評価は各相続人の取得額に直結する重要な問題です。
財産評価の視点から、どの財産を相続すれば有利なのかについて、不動産の相続を例に詳しく見てみましょう。
相続財産の大半を占める不動産についても、その評価次第で有利にも不利にもなります。
例えば、実家不動産。誰が実家不動産を相続するのかについて、遺産分割協議前からある程度決まっていることが多いといえます。
被相続人の配偶者が存命であれば、その配偶者が実家不動産を引き継ぐことが多いでしょうし、同居している子どもがいる場合には、その子どもが引き継ぐのが自然であることが多いでしょう。
相続税の観点からも有利
残された配偶者や同居していた子どもが実家不動産を相続するのが自然であるという理由ではなく、税務的な観点から考えても、残された配偶者や同居していた子どもが実家不動産を相続するのが有利といえます。
相続税における評価額を算出する際に、小規模宅地等の特例を利用することができ、条件を満たせば最大8割減で評価することができるからです。
他の相続人との利害調整が必要
もっとも、遺産分割の場面においても小規模宅地等の特例を利用した価額で評価すると、実家不動産を相続する相続人が他にも財産を多く取得できることになりますから、他の相続人との間に不公平が生じます。
時価1億円の実家不動産を、小規模宅地等の特例を利用することで2,000万円と評価することになり、実際の時価で評価した時よりも8,000万円分だけ多く相続することができるようになってしまうからです。
相手方が実家不動産を取得するとなった場合には注意が必要です。
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