ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【各特例の適用条件を要確認】不動産譲渡所得の特別控除とは[POSTED]:2019-06-27
不動産相続で問題となる不動産譲渡所得の特別控除
土地や建物を売却したときに課せられる税金の課税ベースになる「課税譲渡所得金額」の計算式は次のようになります。
課税譲渡取得金額=売却金額-(取得費+譲渡費用)
これはあくまで基本的な計算式です。
土地や建物を売却した場合には各種の特別控除の特例が設けられていて、売却金額から差し引くことができます。
つまり、正確には以下の計算式になります。
課税譲渡取得金額=売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
譲渡所得の特別控除には以下のようなものがあります。
① 公共事業などのために土地建物を売却した場合 5000万円の特別控除の特例
② マイホーム(居住用財産)を売った場合 3000万円の特別控除の特例
③ 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2000万円の特別控除の特例
④ 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1500万円の特別控除の特例
⑤ 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1000万円の特別控除の特例
⑥ 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円の特別控除の特例
それぞれの特別控除額は特例の対象になる譲渡益の額が上限になります。
たとえばマイホームを売却した際の譲渡益が2000万円なら、②の特別控除の上限は2000万円になります。
また特別控除額の合計額は年間5000万円が限度です。
5000万円に達するまでの特別控除は前記の①から⑥の順番で行います。
居住用不動産の売却時に使える3000万円の特別控除の特例
居住用の土地建物を売却したときに使えるのが、②のマイホームを売却した場合の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例)です。
これが適用できれば、所有期間の長短に関係なく、マイホームを売却した譲渡所得から最高3000万円まで控除できます。
ただし、こうした特例には適用要件が設定されています。
相続後の売却を予定しているなら、どのような状況になれば特例が活用できるかを事前に確認して、相続税対策を施したり、遺産分割を行ったりする必要があります。
居住用不動産売却時には3000万円の特別控除以外の特例についても忘れずに
3000万円の特別控除の特例以外にも、マイホームを売却したときに適用が可能な特例があります。
一つは「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」。
譲渡した年の1月1日で所有期間が10年を超えている場合、長期譲渡所得の税額を通常よりも安い税率で計算できる軽減税率の特例です。
長期譲渡所得にかかってくる税率は本来なら所得税15%+住民税5%の合計20%ですが、この特例の適用を受けると、譲渡益が6000万円以下なら、所得税10%+住民税4%の合計14%に軽減されます。
譲渡益が6000万円を超える場合は、6000万円以下の部分について所得税10%、住民税4%の軽減税率が適用されます。
ちなみに軽減税率の特例は3000万円の特別控除の特例との併用が可能です。
それから、マイホームを売却して買い換えるときに活用できる特例もあります(特定の居住財産の買い換えの特例)。
一定の要件を満たした上で、買い換え代金が譲渡額(売却代金)を上回る場合は、譲渡益に対する課税を将来(買い換えたマイホームを譲渡したとき)まで繰り越すことができます。
買い換え代金より譲渡額の方が多い場合は、買い換え代金に充当した譲渡額については課税が繰り延べられて、譲渡額と買い換え代金の差額に対して譲渡所得の課税されることになります。
ただし、この買い換え特例は、3000万円特別控除の特例や軽減税率の特例とは重複して適用はできないので、注意が必要です。
この記事と
関連性の高いページはこちら
不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』
分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。