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【弁護士と税理士ではモメるリスクに対する温度感が異なる】事前対策こそが要である相続税理士[POSTED]:2019-02-03
モメるリスクに対して楽観的な相続税理士
モメ事になると税理士は関与できなくなります。
税理士はモメ事に対して、好ましい事態ではないと判断するようです。
税理士主導で作成された遺産分割案で合意がなされることはありますが、実際にモメた場合には、モメ事解決の中身については関与しません。
税理士にとって、取扱業務の中にモメ事が含まれることはなく、モメ事は非常事態です。
めったに起きないことですから、モメ事が起きるリスクに対しては楽観的なのです。
生前の事前対策にしても、モメ事回避というよりも、節税効果を期待する側面が強いのでしょう。
遺留分を徹底して封じていなかったり、そもそも遺留分減殺請求を起こされるリスクを見積もっていなかったりと、モメ事に対するリスク管理が甘い事例をまま見かけます。
モメるリスクに対して神経質に考える相続弁護士
モメ事は確かに、必ずしも発生するわけではないのですが、万が一のための対策として遺言を作成するのであれば、遺留分対策も含めて手当てをするほうが万全かと思います。
同じく、夫婦の遺言を同時に作成する場合に、間違いなく、夫のほうが先に亡くなることが予想される状況であったとしても、念のために妻が先に亡くなるパターンも想定して条件付き遺言を作成するべきです。
弁護士の立場から考えると、リスク査定に対しては神経質すぎるくらいがちょうどよいのではないかと思うのです。
実際に前記の夫婦の例は、条件付き遺言で夫妻ともに相続発生の順番を書き分けたところ、妻のほうが先に亡くなりました。
顧問税理士に遺言作成を依頼する際の注意点
税理士に遺言作成を依頼する経緯を考えると、顧問税理士に依頼するケースが一定程度あります。
そして顧問税理士がいるということは、事業を営んでいて、事業承継の観点からの遺言作成という意味が強いと思います。
事業承継はいわゆる田分けにならないように、承継者である長男などに加重して財産を分けて事業を継続できるように相続させることが多いと思います。
だからこそ、遺留分を主張されるリスクもあるのですが、税理士として税務を任されているという意識と、モメ事はレアケースであるという認識の下では、遺留分封じや遺留分対策に無策な遺言を作成しがちです。
遺言内容を生前に公開すべきではない
もちろん、遺言で徹底的に遺留分を封じてしまうと、不利益を受ける相続人に対しては、申し訳ない気持ちになってしまうのですが、だからこそ生前には遺言内容を公開すべきではないのです。
公開した場合にモメ事が始まってしまうこともあるかもしれません。
その場合には、モメ事の始期がいつになるかの問題でしかありません。
現経営者が存命中からお家騒動が始まってしまうケースもあります。
地主の方の遺言作成
税理士に遺言作成をお願いする依頼者の属性としては、ほかに地主の方がいます。
地主も事業経営者同様、事業用財産である不動産を分けて相続させられないので、やはり不平等な内容の遺言にならざるを得ず、同様の問題が生じます。
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