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【円滑な事業承継のためには遺留分制度を見直すべき】事業承継で足かせになる遺留分[POSTED]:2018-07-06
遺留分が主張されることについて共感が得られやすい典型例は、長年夫を支えてきた妻子がいるにもかかわらず、夫が死の直前に若い愛人を作ってしまい、「自分の死後は愛人に全財産を与える」という遺言を残していた場合などでしょう。
遺留分がなければ妻子は一銭ももらえないことになってしまいます。
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」では、どのような「遺留分制度に関する見直し」を模索しているのでしょうか。
問題点として、主に次のようなケースが想定されているようです。
長年、家業に努めてきた父親が、長男にその家業を継がせたいと考えて、株式や店舗の事業用資産を長男に相続させる内容の遺言を残しました。
しかし、次男や三男が遺留分を請求したため、長男への家業の引き継ぎが困難になってしまった。
現在の遺留分制度は、このような中小企業における円滑な事業承継に支障をきたす場合があり、解決策を検討する必要がありました。
現行法の下では、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈や贈与の目的財産が特定の土地等の場合、遺留分を侵害する限度において、直ちに遺贈や贈与が失効し、その目的財産の所有権又は共有土地分権が遺留分権利者に帰属するという効果が生じることになります。
しかし、これでは上記のようなケースにおいて円滑な事業承継を進めることができなくなってしまいます。
そこで「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」では、遺留分減殺請求によって原則として金銭債権が発生するという見直しがなされています。
そのうえで、遺留分減殺請求の相手方(財産の遺贈や贈与を受けた者)には、遺贈や贈与の目的財産による返還を求めることができる権限を与えることを提案しています。
具体的には、
①財産の遺贈や贈与を受けた者が金銭債務の全部又は一部の支払いに代えて現物での返還を求めた場合には、裁判所が返還すべき財産の内容を定めるとする考え方に基づく案、
②財産の遺贈や贈与を受けた者から現物返還の主張がなされた場合には、現行法と同様に、目的財産の所有権又は共有土地分権が遺留分権利者に帰属するという考え方に基づく案
が提案されています。
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