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【不動産の市場価値を高めるのみならず、税制上のメリットも】借地権と底地を交換して不動産の流動性を高める[POSTED]:2019-05-14
不動産相続で問題となる借地権と底地の交換
使用貸借というのは親子や兄弟、親族同士など、貸主と借主がとても親しい間柄の場合によく見受けられる貸借関係です。
一般的に多い土地の貸借関係といえば、地代(借地権料)を払って地主から土地を借りるケースです。
しかし、地代を払って借りている土地に家を建て暮らしている場合、地主も借地人も、独断で土地を処分することはできません。
地主がその土地を有効活用したり、何かの資金を得たりために売却したいと思っても、借地人がいる限りは自由にできないし、借地人も勝手には土地を動かせない。
つまり、貸している人にとっても、借りている人にとっても、不自由な土地になってしまっているのです。
そうした不自由な土地を動かしやすくする手段としてよく用いられるのが、借地人が持っている借地権と地主の底地を交換する方法です。
不動産の市場価値が高まる
借地人が借りている土地の中で、地主と借地人、それぞれが取得したい土地の区分を決めて、それぞれが持っている借地権と底地を等価になるように交換します。
たとえば借地権割合が70%の土地なら、底地70%と借地権30%が等価になります。
こうして借地権と底地を交換すれば、借地権が消えて、地主も借地人も借地権がついていない土地を手に入れることができます。
そうなれば地主も借地人も、区分した土地は自由に処分できるし、その土地の市場価値も一気に高まります。
不動産の税制上のメリットも
この借地権と底地の交換には、「交換特例」という税制上のメリットがあります。
交換特例というのは、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換した場合、一定の要件を持たせば譲渡はなかったものにできる特例です。
譲渡はなかったものにできるということは、譲渡所得に課せられる所得税がかからないということになります。
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