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【相続トラブルの火種をあらかじめ摘んでおくことが重要】刃傷沙汰や殺人に発展しうる相続事件も[POSTED]:2018-07-06
相続が原因となって事件を起こして、刑法で処罰されるケースもあります。
多くの事件は、親族間で遺産分割の進め方や分割方法などでもめ、カッとなって相手を殴ったとか、刃物で刺したというようなケースです。
平成19年には、鳥取県で、母親の四十九日の法要後の会食中に、相続を巡って口論になった甥を刃物で刺殺し、実姉2人にもけがを負わせて逮捕された男がいました。
亡き母の供養の日に、相続問題でこのような刃傷沙汰を起こしてしまうとは、なんともやりきれない事件です。
不正に遺産を相続することをもくろんで、計画的に殺人を犯す事例も過去にあります。
平成13年に中国人女性が日本人夫を死なせ、財産を奪ったとされる事件です。
この事件では、夫を暴行して死なせた妻が「夫は病死」という虚偽の死亡届を役所に提出。
亡き夫の親族が相続放棄したように偽装工作し、預貯金のほかに虚偽の登記によって土地を1人で相続していました。
この中国人女性は、裁判で夫への傷害致死罪だけでなく、夫の死後に別の男性を殺害した殺人罪でも罪に問われ、最高裁で無期懲役が確定しています。
相続という民法の問題が、犯罪という刑法の問題にすり変わってしまうのは、全く皮肉なことです。
やはり、生前に被相続人となりうる人が遺言を作成し、誰に何を残したいのかを明らかにしたり、生前贈与を活用したりして、トラブルの火種をあらかじめ摘んでおくべきでしょう。
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