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【同性カップルのパートナーには相続権がない】多様化する結婚には遺言作成が必須[POSTED]:2018-07-15
法律婚・同性婚・事実婚が認められ結婚の形式が多様化するという流れは相続にどう影響するのでしょうか。
同性婚が法的に認められていない我が国では、同性カップルのうちの1人が死亡しても、パートナーに法律上の相続権はありません。
このため、法的な「家族」となって相続を受けられるよう、あえて養子縁組をして「親子」の形を取るケースもあるようです。
最近では、同性婚に法的な権利を認める「パートナーシップ法」の制定を目指す動きも出ています。
相続などの権利を法律上の夫婦同様に同性カップルにも保障しようと、北欧から広まった考え方です。
1989年にデンマークで登録パートナーシップ法が制定されたのが先駆けとされています。
民法上の「配偶者」に相当する「特別配偶者」という法的立場を設け、異性間と同等の権利を認めれば、日本でも憲法改正をせずに同性婚を法的に保護できるとする考え方もあるようです。
同性婚や事実婚のカップルが、死後に財産をパートナーに相続させたいということであれば、まず遺言を残しておく必要があります。
よく利用される遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがありますが、自筆証書遺言の場合は、必要な記載事項がないと法的に無効になるおそれがあるほか、筆跡をまねて第三者が偽造したり、隠してしまったりすることがあります。
このため、公証役場で公証人に作成してもらい、原本を公証役場が保管してくれる公正証書遺言の方が確実です。
例えば、同性婚・事実婚のパートナーを遺言執行者として、そのパートナーに公正証書の(原本とは別の)正本を渡しておくという方法もあるでしょう。
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