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【事業承継の側面を有する皇位継承問題】天皇家の相続にも影響を及ぼす皇位継承や相続のあり方[POSTED]:2018-08-17
皇室における相続や皇位継承に関しては、しばらく前まで大きな議論が起きていました。
皇室の約束事を定めた現在の「皇室典範」は、男子が皇位を継承するものと定めており、女性は天皇になれません。
秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまが生まれた平成18年までは、若い世代の皇室が女子しかいなかったため、女性が天皇になれるよう、皇室典範を改めるべきではないかという意見が出てきたのです。
皇室典範は大日本帝国憲法と同時に勅定されました。
古い時代に決められたルールですから、現在の国民感覚に沿って改めてはどうかということが真剣に話し合われました。
民主党政権は平成24年10月、「女性宮家」創設をめぐる論点整理を発表しました。
天皇の子や孫にあたる今の内親王(女性)に限って、結婚後も皇族の身分を維持する女性宮家の創設を検討することなどが提案されました。
しかし、男性・男系天皇維持を標榜する自民党の保守派が「女性宮家の創設は、女性・女系天皇容認論の布石になりかねない」などと反発しました。
その後、民主党は皇室典範の改正法案を国会に提出する予定でしたが、政権交代により実現しませんでした。
自民党が政権を奪還してからは、安倍晋三首相が、未婚の女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」創設を新内閣では検討対象としない方針を打ち出したため、民主党政権下で一時盛り上がりを見せた女性宮家の創設議論は白紙状態になっています。
ただ、現在幼少の男系男子は悠仁さまだけです。
未婚の女性皇族8人のうち6人は既に成人しており、結婚すれば近い将来に皇族数は激減することも予想されます。
皇室も一般国民と同様に相続の手続きを行い、相続税の納税義務を果たしているのですから、一般国民と同様に女性が後継者になることがあっても良いのかもしれません。
一方で、昭和34年に内閣法制局長官が「憲法は男女平等の原則を決めているが、皇位あるいは象徴たる地位は必ずしも民法上の相続と同じように考えるわけにはいかない」と国会答弁したように、皇室だけは特別な存在であるという伝統的な考え方もあるでしょう。
歴史が長く、皇室観による意見の違いもあるテーマだけに、いつどんな状況になっても良いよう、皇室の皇位継承・相続のあり方について、議論しておく必要があります。
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