ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【親を抱え込んで自分に有利な遺言を書かせる場合も】強制的に書かされた遺言の有効性[POSTED]:2018-07-30
「この遺言はいったい誰が書いたものなのか」が問題となる相続事件において、有効性が問題となる遺言のうちもっとも多いものは、遺言を作成したのは被相続人でも、特定の相続人の圧力があるものです。
つまり半ば強制的に書かせた遺言です。
年老いた親の「介護の押し付け合い」はよくあることですが、「介護の奪い合い」ということもあるのです。
要介護状態になった親を抱え込んで自分に有利な内容の遺言を書かせる。
いわば親を人質にし、自分に有利な内容の遺言を書かせ、ほかの兄弟に手を出させないという手法です。
老人ホームに入居している親とはあまり交流がない。
その間に頻繁に様子を見ていた子供が、自分に有利な遺言を書かせていることもあります。
ヘルパーが被介護者に遺言を書かせた事件も報告されています。
では、遺言作成者自身の意思を尊重し、他の関係者の圧力がかかっていないことを担保する方法はないのでしょうか。
自筆証書遺言は本来、自分だけで作成できるという点で便利ですが、全文を自筆で書く必要があります。
読み上げた内容を書き取らせる方法で作成させると遺言内容が明らかになるので、バツが悪い場合があるからでしょうか。
また、誤字の修正や内容の訂正も煩雑になります。
作成形式の厳格さが本人意思の反映を担保していることになりますが、なりすまし遺言を100%排除することができないことは前述した通りです。
公正証書遺言においては、公証人が遺言作成者の意思を確認している間、証人以外の関係者は退席させられます。
もっとも遺言内容を検討する段階では関係者の関与を封じることができない以上、作成の時点だけ退席させられてもあまり意味はありません。
公証人が遺言の全文を読み上げはしますが、儀礼的になっている感もあります。
むしろ、遺言者以外の人間が自分の意向を反映させた遺言を書かせるという意味では、公正証書遺言を利用する方が一般的かもしれません。
公正証書だけにまず無効とされることは少ないのですから。
「実際は親父の意思ではない」とわかっていても、何も証拠がなければ、文句が言えない歯がゆさ。
寄せられる相談ではこの手の話が多いのが実情です。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺言のことなら『遺言の弁護士.com』
だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
この記事の投稿者は以下のページをおすすめしています
https://xn--zqs94lpt6b5hbh3l.com/遺言の弁護士
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。