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【親を抱え込んで自分に有利な遺言を書かせる場合も】強制的に書かされた遺言の有効性[POSTED]:2018-07-30

【親を抱え込んで自分に有利な遺言を書かせる場合も】強制的に書かされた遺言の有効性

「この遺言はいったい誰が書いたものなのか」が問題となる相続事件において、有効性が問題となる遺言のうちもっとも多いものは、遺言を作成したのは被相続人でも、特定の相続人の圧力があるものです。
つまり半ば強制的に書かせた遺言です。
年老いた親の「介護の押し付け合い」はよくあることですが、「介護の奪い合い」ということもあるのです。
要介護状態になった親を抱え込んで自分に有利な内容の遺言を書かせる。
いわば親を人質にし、自分に有利な内容の遺言を書かせ、ほかの兄弟に手を出させないという手法です。
老人ホームに入居している親とはあまり交流がない。
その間に頻繁に様子を見ていた子供が、自分に有利な遺言を書かせていることもあります。
ヘルパーが被介護者に遺言を書かせた事件も報告されています。
では、遺言作成者自身の意思を尊重し、他の関係者の圧力がかかっていないことを担保する方法はないのでしょうか。
自筆証書遺言は本来、自分だけで作成できるという点で便利ですが、全文を自筆で書く必要があります。
読み上げた内容を書き取らせる方法で作成させると遺言内容が明らかになるので、バツが悪い場合があるからでしょうか。
また、誤字の修正や内容の訂正も煩雑になります。
作成形式の厳格さが本人意思の反映を担保していることになりますが、なりすまし遺言を100%排除することができないことは前述した通りです。
公正証書遺言においては、公証人が遺言作成者の意思を確認している間、証人以外の関係者は退席させられます。
もっとも遺言内容を検討する段階では関係者の関与を封じることができない以上、作成の時点だけ退席させられてもあまり意味はありません。
公証人が遺言の全文を読み上げはしますが、儀礼的になっている感もあります。
むしろ、遺言者以外の人間が自分の意向を反映させた遺言を書かせるという意味では、公正証書遺言を利用する方が一般的かもしれません。
公正証書だけにまず無効とされることは少ないのですから。
「実際は親父の意思ではない」とわかっていても、何も証拠がなければ、文句が言えない歯がゆさ。
寄せられる相談ではこの手の話が多いのが実情です。

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