ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【被相続人が日本に住んでいない場合でも相続税は発生するのか】海外の不動産を相続した場合[POSTED]:2019-07-17
被相続人が海外に住んでいる場合の相続税
近頃は日本国籍を持ちながら、海外で暮らしている人や、リタイア後の第二の人生を海外で過ごす人が増えています。
海外赴任を命じられて家族で海外に移り住んだり、国際結婚したり、海外に留学する日がやってくるかもしれない。
あるいは、余生を南国の楽園で過ごしたいと思うかもしれません。
ところで、海外移住した被相続人があちらで不動産を購入したとしたら、その相続はどうなるのでしょうか。
日本の相続税がかかってくるのでしょうか。
法の適用関係に関する事項を規定している「法の適用に関する通則法」によれば、「相続は、被相続人の本国法による」となっています。
つまり相続財産に日本の相続税が課される前提条件として、被相続人が日本国籍を持っていることが必要になります。
どの範囲の財産に相続税がかかってくるかは、被相続人と相続人の状況の組み合わせによって異なります。
被相続人が日本国内に住所を持っている場合
被相続人が日本国内に住所を持っている場合、相続人が日本国内に住所を持っているか否かにかかわらず、また相続人が日本国籍を持っているか否かにかかわらず、被相続人の国内・国外すべての相続財産が日本の相続税の課税対象になります。
以前は被相続人が日本国内に住所を持っている場合でも、相続人が日本国籍を持っていなければ、取得した財産のうち国内の財産のみが課税対象でした。
しかし、これを利用して、自分の子供を外国籍にするとともに財産を国外に移すという方法で、相続税逃れをする富裕層の人たちが大勢いました。
そのために、平成25年4月1日以降、この方法による課税回避はできなくなったのです。
被相続人が10年以内に国内に住所がない場合
退職後にハワイや東南アジアの国々に移住して、年金だけで比較的優雅な老後を送っている人も多いといいます。
海外に移住した被相続人が移住から10年以内に亡くなった場合、相続人が日本国内に住所を持っているか、または国内に住所を持っていなくても日本国籍であれば、国内、海外両方の財産が課税対象になります。
相続人が日本国内に住所を持たず、かつ、日本国籍を持っていなければ、日本国内の財産のみが相続税の課税対象になります。
被相続人が10年を超えて国内に住所がない場合
被相続人が移住して10年を超えている場合、相続人が日本国内に住所がある、または日本国内に住所がない期間が10年以下の場合は国内・国外すべての財産が課税対象になります。
一方、相続人に日本国籍があっても国外移住期間が10年を超えている場合や、日本国籍がなく国外に移住している場合には、日本国内の財産についてのみ課税対象になります。
日本の土地は路線価や倍率方式をベースに評価します。
広大地やがけ地、不整形地のように使いにくい土地はそれぞれに減算する評価方式があり、小規模宅地等の特例を利用すれば一気に評価額を下げることもできます。
しかし海外には路線価のような考え方はないようです。
そのため海外の土地に日本の評価方式は通用せず、控除や特例も使えません。
では、海外の土地はどうやって評価するかといえば、結局、時価を参考にして鑑定士などに評価してもらうことが多いようです。
ちなみに韓国では標準地価公示価格が示されているので、韓国に不動産を持っている場合にはそれを利用して評価額を計算します。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
節税・相続税のことなら『国際相続の弁護士.com』
相続財産が海外にある場合、手続きが複雑になります。国内財産の分け方も絡む紛争を総合的に解決します。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。