ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
火葬~[POSTED]:2017-07-24
火葬~
納めの式
火葬場へ向かう車には、喪主は位牌を、遺族は遺影を持って乗ります。火葬場へ到着した際に、まず管理事務所へ火葬許可証を提出します。これがないと遺体を火葬できませんので注意してください。火葬場には、遺族・親族のほか、故人と特に親しかった人が行きます。
火葬場へ着くと、棺が霊柩車から降ろされ、かまどの前に安置され棺の窓を開けて最後のお別れをします。納めの式では、僧侶が同行した場合は、最初に読経があり、読経中に喪主以下順に全員が焼香して故人に最後の別れを告げます。納めの式が終わると、かまどに点火されます。火葬が始まり、終わるまで約1時間かかりますので、控え室へ移動して、酒や茶菓子でもてなしをします。喪主は僧侶の隣に座り、もてなします。
火葬が終わると係員から連絡があり、控え室から引き上げます。 このとき提出した火葬許可証は、火葬がすんだ後、日付が記入されて埋葬許可証となります。骨上げのとき、骨壷と一緒に骨箱へ入れておくなどして埋葬時まで大切に保管しましょう。
骨あげ
骨あげとは、火葬が終わって鉄板にのってきた遺骨を骨壷に入れることです。骨あげは竹の箸を使い、2人1組となり、一片の骨をはさむ橋渡しの方法で行います。これは故人をあの世に橋渡しするという意味で行われます。骨は、喪主以下関係の深い順に全員が拾います。最後に故人と最も関係の深い人がのど仏を拾います。骨あげがすんだら、骨壷は白木の箱に入れ、白い布に包んで喪主に手渡されます。位牌と遺影は他の遺族が持って、来た時と同じ順序で自宅へ帰ります。
還骨法要・初七日法要 精進落とし
火葬がすむと、遺骨は一度自宅へ持ち帰り、埋葬の日まで後飾りの祭壇に安置します。祭壇は2段か3段で、白い布をかけて作成します。仏壇があればその前に、ない時は適当な部屋の北か西へ置きます。祭壇には四十九日の忌明けまで毎日灯明を灯し、焼香して、故人の冥福を祈ります。祭壇に遺骨を安置し、灯明を灯し、僧侶に還骨法要を行います。初七日忌は故人が死亡してから7日目に死後初めて法要することですが、還骨法要とあわせて行うことが多くなっています。その後精進落としの席を設けます。精進落としはなまぐさい物を食べない忌中の生活から、ふだんに戻り、いつもの食事を始めるきっかけの儀式です。本来四十九日の忌明けに行うものですが近年では葬儀後に行われることが多くなりました。このときに僧侶や親族と法要や納骨の日時、場所を話し合うのもよいでしょう。
ページトップへ戻るこの記事の投稿者は以下のページをおすすめしています
http://iejimai.com/howto/05/index.html家じまい.com
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。