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【生前贈与を行うなら、早くから計画的に】生前贈与を使った相続税対策[POSTED]:2019-03-11
生前贈与により相続財産の量を減らす
相続税対策の基本的なポイントは二つあります。
①相続財産の量を減らす。
②相続財産の質を下げる。
このうち、①の相続財産を量的に減らす節税対策としてよく知られているのが「生前贈与」です。
文字通り、生前贈与とは被相続人が生きているうちに自分の財産を贈与することです。
被相続人が生前に配偶者や子供らにできるだけ多くの財産を贈与しておけば、相続時の財産を大きく減らすことができます。
しかし相続税の基礎控除額を残して財産を全部贈与してしまえば税金は一切払わずに済む、というわけにはいきません。
なぜなら、贈与には「贈与税」という税金がかかってくるからです。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産の合計額に対して課される税金です。
贈与税の税率は相続税に比べて高めに設定されているので、やみくもに贈与すると、贈与を受けた人には相続税よりも高い税負担がのしかかります。
ただし、一年単位で贈与税が課される「暦年課税」においては、年間で合計110万円までの基礎控除額が認められています。
つまり、一年間に受け取った財産の合計額が110万円までであれば、贈与税はかからないのです。
110万円の非課税枠を活用
生前贈与を節税に利用する場合、まず110万円というボーダーラインを踏まえることが大切です。
年間110万円という非課税枠は贈与をする側ではなく、あくまで贈与を受ける側の基礎控除額に過ぎません。
贈与する立場からすれば、一人当たり110万円以内なら、贈与を受ける側に負担を掛けずに何人でも生前贈与できるのです。
たとえば、父親が、配偶者と3人の子どもに対して、110万円の非課税枠を使って贈与するとすれば、年間で440万円の生前贈与が可能になります。
これを毎年コツコツと5年続ければ2200万円、10年続ければ4400万円の相続財産を無税で減らせるわけです。
とはいえ、高齢になってから生前贈与をはじめても、どれだけ続けられるかわかりません。
110万円の非課税枠を活用した生前贈与は、なるべく早くから計画的に行ってこそ、節税効果を発揮します。
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