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【誰を受取人に指定するかも検討が必要】生命保険の保険料を贈与して相続税を節税[POSTED]:2019-04-10

【誰を受取人に指定するかも検討が必要】生命保険の保険料を贈与して相続税を節税

保険料を贈与して相続税を節税する

生命保険には生前贈与の非課税枠を活用して、保険料を贈与する節税方法もあります。
保険契約者(保険料負担者)が夫で、被保険者(保険の対象になっている人)も夫、配偶者や子供たちが受取人になるのが通常の生命保険の加入パターンです。
しかし、被保険者は夫のままで、配偶者や子どもたちが保険加入者になって保険料を支払い、保険金の受取人になるという加入パターンもあります。
この加入パターンでは、夫が亡くなって発生した生命保険金は夫の相続財産とはみなされないので、相続税は課されません。
一時所得として住民税と所得税は課せられますが、ほとんどの場合、相続税に比べるとかなり低い税額で済みます。
その上、年間110万円という贈与税の非課税枠を利用して、保険料に相当する金額を夫が配偶者や子どもたちに生前贈与して、そのお金で保険料を払うようにするのです。
そうすれば、夫の相続財産を減らすこともできます。

贈与の事実を明確にする必要

このように贈与税の非課税枠を利用することで、保険料分の相続財産を減らしつつ、相続税対策ができるわけです。
しかし、注意すべきポイントもあります。
保険料の支払資金を被相続人が負担していたものと税務署が判断した場合、生命保険の解約返礼金相当額が相続財産とみなされる恐れがあります。
保険料は保険契約者である配偶者や子供の銀行口座から引き落とすなどの配慮が必要です。
口座の通帳や印鑑も名義人である配偶者や子供が管理したほうがいいでしょう。
贈与の事実を明確にするために、親子の間でも毎年、贈与するたびに新しい贈与契約書を交わすことをお勧めします。

二次相続対策にもなる生命保険

贈与税の非課税枠を利用した生命保険の活用法は応用も効きます。
たとえば配偶者を被保険者にして、子供に贈与したお金で保険料を支払わせる。
この場合、夫の死亡時に保険金は支払われませんが、配偶者が亡くなったときの二次相続では支払われるので、納税資金の確保に使えます。
さらに長期的な視野に立って、孫に保険料相当の金額を贈与して、義理の息子が被保険者の保険に加入させるという手もあり得ます。
保険は途中で解約して現金化できるし、孫への財産移転にも使えるのです。
ただし、保険会社によって契約内容はさまざまです。
加入を検討するなら、専門家に相談したほうがよいでしょう。

配偶者を受取人にする場合の注意点

相続税増税をふまえて、「生前贈与」を活用した生命保険の人気が高まっています。
少子化や若者の保険離れで保険需要が伸び悩んでいるため、生保各社も商機ととらえて販売に力を入れているようです。
しかし、これから生命保険に入ろうと考えているなら、配偶者を受取人に指定するのは、少々検討する必要があります。
相続のとき、配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という大きな特例があって、「配偶者控除」を活用すれば、ほとんどの相続で配偶者には相続税がかからなくなります。
もともと、配偶者の税額軽減があるために相続税がかかりにくい配偶者を、生命保険の受取人にしておくよりも、相続税を支払う可能性のある子供を受取人にしておいたほうが、生命保険の非課税枠をより有効に使えるでしょう。

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