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【相続財産ではないのに相続税の課税対象になる】生命保険受取金は相続税の対象 [POSTED]:2019-01-04
生命保険受取金にも相続税がかかる
生命保険の受取金が相続財産ではなく、遺産分割の対象ではありません。
そうすると、相続税の課税対象にも含まれないのでしょうか。
「遺産分割の対象ではない」「相続財産ではない」とすれば、相続税の対象でもない、というのが符合するように思えます。
ところが、もしも生命保険の受取金を相続税の課税対象としない場合には、不都合が生じます。
すべての財産を投じて生命保険に加入してしまえば、相続税を課税されずに次世代に財産を承継することができるからです。
このような理由から、生命保険の受取金も相続税の課税対象になっています。
みなし相続財産として、相続財産ではないにもかかわらず、相続財産かのように扱って相続税の対象に含めるのです。
相続税の非課税限度額を活用し節税効果を狙う
生命保険の受取金の特殊性は、相続財産ではないにもかかわらず相続税が課される点だけにとどまりません。
相続税が課されるのですが、非課税枠があり節税効果があるということも特殊性のひとつといえます。
法定相続人の数×500万円分の非課税枠があるので、相続税を低くしたい要請にも応え得るのです。
相続財産ではないが、相続税が課される。相続税が課されるが、非課税枠がある。多少複雑な性質を有する点が、講演会などで質問をよく受けるところですので、一般の方にはわかりにくいようです。
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