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【会社経営者の相続では注意が必要】相続でどの財産を相続したら有利なのか(株式の相続)[POSTED]:2018-12-21
相続における非上場株式の評価方法
財産評価は各相続人の取得額に直結する重要な問題です。
財産評価の視点から、どの財産を相続すれば有利なのかについて、株式の相続を例に詳しく見てみましょう。
上場株式については評価基準時について問題がありますが、非上場株式についてもその評価額が問題となります。
例えば、被相続人が会社経営をしていた場合には、その会社の株式(非上場株式)が相続財産に含まれることになります。
会社の後継者がその株式を相続することになりますが、その評価額をどうするのか、株式以外の相続財産をどのように分けるのかなどで、モメることもあります。
上場株式のように市場価額が存在するわけではないので、会社の規模や株主の態様、資産の構成割合などに応じて次のような方法により評価します。
① 類似業種比準方式
② 純資産価額方式
③ ①と②の併用方式
④ 配当還元方式
一般的には、会社経営者の長男などの同族株主が株式を取得する場合で、評価会社の規模が大きいときは①の方式、中会社のときは③の方式、小会社のときは②の方式により評価されます。
同族株主以外の株主が株式を取得するときは④の方式によることになります。
なお、わずかな株数しか保有していない従業員などの場合は、株式を保有し続けるメリットは大きくないので、評価手続を簡便に行うために、配当される金額に基づいて株価を評価することになります。
後継者に株式を生前贈与し、遺産分割の紛糾を回避
会社後継者は引き継ぐ会社の株式を相続せざるを得ないでしょう。
しかし、その株式を高く評価すると、他の相続人に多額の代償金を支払ったり、他の相続人から遺留分減殺請求をされたりする可能性が高いといえます。
株式を相続する相続人自身が現金をたくさん持っていれば問題ないのですが、そうでない場合には株式を売却せざるを得ないことにもなりかねません。
そうなると今後の会社経営にも影響を及ぼすでしょうから、事前の対策が必要となります。
生前贈与を利用するなどして、後継者に早期に株式を引き継がせておけば、他の相続人との利益調整の問題も生じにくく、後継者にとって有利に遺産分割を進められるでしょう。
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