ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【プロセスより結果が求められる税理士】相続で税理士が作成する書面[POSTED]:2019-02-07
相続税申告書を作成する相続税理士
税理士が作成する申告書の重要部分は、ボックスに囲まれた数字の部分です。
補助的に文章を添付することはありますが、申告書はとどのつまり、数字が重要です。
作成する申告書の項目は定型的に決まっています。
このような申告書を作成することが、税理士の業務です。
相続税の申告書は、第1表から第15表まであります。
記載の手順も、第1表から順に記載していけばよいというものではなく、必ずしもすべての用紙を使うわけではないので複雑です。
相続税申告書の作成手順
簡単に作成手順を説明すると、①相続することになる財産を把握して記載する、②相続税を計算する、③各種控除を計算して実際の納付額を算出するという流れになります。
①では、被相続人から引き継ぐ財産や債務を集計します。
具体的には、第9表「生命保険などの明細書」、第10表「退職手当金などの明細書」、第11の2表の付表1~4「小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書」など、第11表「相続税がかかる財産の明細書」、第13表「債務及び葬式費用の明細書」、第15表「相続財産の種類別価額表」を記載したうえで、取得した財産および承継した債務を集計して課税価格を計算し、第1表「相続税の申告書」に記載します。
②では、①で計算した課税価格に基づいて相続税の総額を計算します。
具体的には、第2表「相続税の総額の計算書」に被相続人の遺産全体に対する相続税額の総額を記載し、その総額を各相続人が取得する財産額で案分した各人の相続税額を第1表「相続税の申告書」に記載します。
③では、各相続人の状況を考慮した控除額を計算し、各相続人の具体的な納付額を算出します。
具体的には、各相続人の状況に応じて、第4表「相続税額の加算金額の計算書」、第4表の2「暦年課税分の贈与税額控除の計算書」、第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」、第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」、第7表「相次相続控除額の計算書」、第8表「外国税額控除・農地等納税猶予税額の計算書」に各控除額を記載し、②で算出した各相続人の相続税額から差し引いて具体的な納税額を第1表「相続税の申告書」に記載します。
これを見てわかるように、申告書の作成は複雑な計算や各種制度の適用の検討を経て完成するものですから、単純な計算作業ではないのですが、最終的な結論である数字(相続税額)が重要視されることから、どうしてもデジタルな作業であるというイメージを抱かれがちです。
プロセスが重視されにくい相続税理士
依頼者の関心も、正しい数字を出してくれることであって、実態はともかくとして、正しい答えは1つしかないと思っているのではないでしょうか。
実際には解釈の違いなどもあって、税理士によって幾通りかの申告書が作成され得るのですが、依頼者にとっては数字の世界というのはデジタルで一律に答えが決まっているというイメージです。
期待値も、正しい答えを出すことが一番であって、正しい答えを出すプロセスというのは問題にされないことが多いかもしれません。
こういう苦労があった、こういう問題を克服したと、どんなに言葉を尽くして説明しても、数字が間違っていれば、途中のプロセスや手間暇を評価されることはないでしょう。「こんなに頑張ってくれたのだから、数字が間違っていても満足です」とは言ってもらえません。
更正の請求に関する業務を売りにする相続税理士も
昨今、相続分野での税理士のマーケティング競争が激しくなっていて、今までと違った売り方をする税理士事務所もあります。
相続税申告を受任するのではなく、相続税申告をすでにした税理士の粗探し的ではありますが、更正の請求に関する業務を売りにする事務所もあります。
相続税申告では非常に重要な不動産の評価ですが、他の税理士がすでにした評価をさらに下げることによって、相続税申告をやり直し、還付金を申請するサービスです。
他の同業から間違いを検証され、指摘されるという、最初に申告を担当した税理士にとっては厳しい業務といえます。
だからこそ、業務の過程での誤り、特に依頼者にとって誤りであると容易に理解できる誤字脱字は、依頼者の期待を大きく裏切ることになるでしょう。
正確性と結果だけで依頼者から評価されるのが、相続税の申告業務なのです。
逆に税理士としては、申告書の作成という業務が、決して穴埋め作業ではなく、1つひとつの数字を出すために、煩瑣な作業や検討、何段階もの計算式が必要であるこということを理解してもらう必要があります。
言わなくても理解されているというのは誤解であって、裏方での作業の大切さを理解してもらう努力が必要です。
相続税申告業務のプロセスを見せることが重要
手続代行はコモディティ化し、同業他社との区別がつきにくいのです。
では、価格競争に飲み込まれないためにはどうすべきでしょうか。
手続代行だからこそ差異がつけにくいように本来は思えるのですが、手続代行のプロセスを見せることが重要であると考えます。
・できるだけ依頼者への説明の機会をもうける。
・数字だけの要素で最適解を提示せずに、依頼者の要望を確認して、いくつかのパターンをオーダーメイドで提案する。
数字の問題なので、ついつい専門家である税理士に任せがちな依頼者にとって、ありがたい税理士事務所になるのではないでしょうか。
税理士の態度としても、数字が合っていれば問題ないと考えるのではなく、適用を検討している諸制度の解説はもちろん、最終的な納税額を導き出した計算過程についても、依頼者が納得いくまで説明する必要があると考えます。
手続代行の形式的な業務というイメージから、一定の裁量をもった高度に専門的な判断が絡む業務へと転換することが肝要なのでしょう。
この記事と
関連性の高いページはこちら
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。