sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【戦国時代でも問題となった遺産分割問題】相続において「嫡流」がモノを言った戦国時代[POSTED]:2018-08-10

【戦国時代でも問題となった遺産分割問題】相続において「嫡流」がモノを言った戦国時代

三谷幸喜監督の6作目の映画「清須会議」を先日、DVDで観ました。
映画が描いた清須会議は、当時の相続に関する考え方を象徴的に表しています。
年齢よりも、「嫡流」つまり正統であるかどうかがモノを言いました。
信孝は母が側室でしたが、信雄は信忠と同じ、信長の正室ともいえる母親から生まれましたから、血という意味では後継者の資格はあったわけです。
しかしながら、三法師は「嫡男の嫡男」ということで、さらに強い後継者としての資格があるとされました。
他にも、織田家には、信長の弟たちや信雄、信孝の弟たちなど多くの男児がいました。
しかし、この時代の人たちは、個人の能力ではなく、正統であるかどうかにこだわった。
結果的に、秀吉が織田家から実力本位で政権を奪うことになったといえるでしょう。
皮肉なことに、秀吉にはなかなか子供ができませんでした。
結局、晩年に側室の淀殿が秀頼を生みますが、もとより幼少で父秀吉を亡くしてしまいます。
老練な徳川家康が最終的に天下を奪うことになったのです。
秀吉の次の覇者、家康は対照的に子宝に恵まれました。
しかしながら、徳川家を存続させるため、「嫡男」の信康を若い時に自殺に追い込まざるを得ず、次男の秀康は秀吉の養子に出していたため、三男の秀忠を後継者としています。
この秀忠は、関ヶ原の合戦の際も家康の本体と合流するのが遅れるなど、あまり秀でた武人ではなかったようですが、秀忠の後継者を決める際にも一悶着がありました。
秀忠は長男を早くに亡くしており、次男として生まれた男児が祖父・家康の幼名と同じ竹千代と名付けられました。
この時点で、家康の「嫡流」という位置づけがなされたわけです。
しかし、この竹千代は病弱で容貌もあまり優れていなかったため、秀忠は次に生まれた弟の国松をよりかわいがったようです。
そこで暗躍したのが、竹千代の乳母のお福と呼ばれる女性です。
お福は、将軍を秀忠に譲ってからも「大御所様」として不動の権力者であった家康に取り入り、竹千代を秀忠の後継ぎにと決めさせてしまいました。
後の三代目将軍・家光です。
ここでも、やはり「嫡流」がモノを言ったわけです。
ちなみに、このお福は後に大奥の権力者とも言われた春日局です。
国松は結局、松平姓をもらい、松平忠長として徳川政権の一大名となりますが、結局、いろいろな落ち度があったとして領地を没収され、群馬の高崎で自殺を強いられています。
戦国の世のこととはいえ、「嫡流」かどうかというだけで天と地ほども違う人生を送ることになったわけです。
かつては、長子相続というのが日本人にとって当たり前の考え方でした。戦後、日本国憲法が施行された昭和22年に改正された民法で、明治民法で明記されていた長子相続が廃止されました。
今では、子供は全員平等に相続権を持つ時代です。
もはや、長子がすべて相続する単純な時代ではありませんが、骨肉の争いにならないように、平和な遺産分割協議をしたいものですね。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

事業承継の弁護士.com

事業承継のことなら『事業承継の弁護士.com』

同族会社の内部紛争や支配権争いでお悩みの方のお手伝いをします。事業を営む方の相続問題は通常の相続以上に複雑です。会社の支配権を勝ちとり、事業を守り抜きます。

ページトップへ戻る

この記事の投稿者は以下のページをおすすめしています

https://xn--kbr1jm5ob2gm34a881aqlh.com/

遺産分割の弁護士

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」