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【DNA鑑定結果により裁判の勝敗が変わってくるケースも】相続事件でDNA鑑定がもたらした吉報[POSTED]:2018-07-16
光GENJIの元メンバー・大沢樹生さんと、前妻の喜多嶋舞さんの長男を巡るスキャンダルが報道されたことがありました。
当時の女性週刊誌によると、DNA型鑑定の結果、長男は大沢さんの実子ではなかったとのこと。
大沢さん側が「記事は事実」とする一方で、喜多嶋さんの父が「(記事は間違いで)長男は大沢さんの子」と反論。
喜多嶋さん自身も別の女性週刊誌で「父親は大沢さん。断言します」と主張するなど、騒動は泥沼化しています。
DNA型鑑定書を見れば真相は明らかなのでしょうが、鑑定書が表に出ないまま、双方の言い分ばかりが報じられています。
昨今、DNA型鑑定の技術は大きな進歩を遂げています。
平成21年に冤罪であったことが明らかになった「足利事件」では、同2年に栃木県足利市の河川敷で保育園女児(当時4歳)が遺体で発見。
1年半後に幼稚園バスの運転手だった男性が殺人容疑で逮捕され、刑事裁判では、当時のDNA型鑑定結果などが証拠となって無期懲役が確定しました。
冤罪を訴え続けた男性の弁護団は裁判所に「再審」(裁判のやり直し)を求め続け、最新のDNA型鑑定技術を用いた再鑑定の結果、逮捕から17年半を経て、男性の無実が判明しました。
男性は釈放されて通常の生活をしていますが、今も冤罪を撲滅する運動に加わっているとのこと。
DNA型鑑定技術の進歩がもたらした吉報でした。
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