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【養子縁組のリスクも検討すべき】相続対策で養子をとる意義[POSTED]:2019-01-08
養子をとる様々な事情
養子は子どものいない夫婦のためのものというイメージですが、養子をとる事情は、人それぞれです。
子どもがいても養子をとる方もいます。
家業を営んでいて、実子が跡を継がない場合は跡取りを迎えるために養子をとることがあります。
親子で仲が悪い場合には、養子をとることで実子に対して決別の意思表示をする親もいます。家の苗字を残したいという理由で、姉妹しかいない家庭が婿養子をとることもあります。
連れ子を養子にして、財産を相続させる
結婚相手に連れ子がいる場合、自分との間に親子関係は当然には発生しません。
にもかかわらず、連れ子にも自分の財産を承継させたい場合、どのようにすればよいのでしょう。
特に、その後、配偶者との間に子が生まれ、連れ子との間に差異なく育てた場合や、逆に年を取ってからの再婚で配偶者との間に子が生まれることが期待できず、連れ子を自分の子どもとして育てたい場合などに、連れ子に対する財産承継を考えることになるでしょう。
養子にすることによって、実の親子関係が生まれますので、連れ子も相続人になります。相続人として相続させるという方法です。
この方法は一見スッキリしていますし、財産を承継させたいのだから、形式的にも親子関係を発生させるべきであるという意味で、一貫性があります。
連れ子に遺贈して財産を相続させる
相続人以外の者に対しても、遺言で財産を承継させることは可能です。
これを「遺贈」といいます。
この方法によると、養子縁組をしない以上、親子関係は発生しません。
あくまでも連れ子であって、自分の子ではありません。
むしろその点を明確にしておきたい事情があれば、こちらのほうが本人の意向に符合しそうな気もします。
相続税の観点からは養子の方が得
2つの方法のうち、どちらがよいでしょう。
実は一長一短です。
養子縁組をすることによって、親子関係が発生します。
そして法定相続人が増える以上、相続税の基礎控除額も増えます。
これに対して、養子縁組をせず遺贈で対応する場合、連れ子は相続人でも親族でもないため、税務の面では基礎控除が使えないうえに、各種特例も受けにくく、不利です。
どうも税金面では、養子縁組のほうが得であるように思えますが、養子縁組は一方的に取り消しができません。
1度あったことは2度あると言い切ることはできませんが、離婚を繰り返す配偶者である可能性もあります。
配偶者と離婚し、さらに結婚をして子が生まれた場合、連れ子が相続人であり続けることは、相続計画において爆弾を抱えるようなものです。
そもそも連れ子との生活はまだこれから、あるいは始まったばかりです。
連れ子との関係も、良好なものになるのかどうかはわかりません。
そう考えると、ひとまず養子縁組をせずに、遺言作成まで待つか、あるいはそこまで待たなくても、養子縁組をする時期を検討するというのが正しい方法といえるでしょう。
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