ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【なぜ不動産登記は放置されるのか】相続後も放置される不動産登記[POSTED]:2018-08-20
実態を反映しない不動産登記
法律を初めて学んだときに感じた違和感の1つなのだが、不動産登記が本当の所有者を反映していないことがある。
しかも珍しいことではない。
そんなことが果たしてあるのだろうかと思ったものだ。
不動産登記が実態通りになっていない原因は事情によってさまざまであろうが、登記費用が掛かってしまうことが大きい。
数万円ではなく、数十万円もかかるとなれば、登記をしないでおくという選択も不合理ではないだろう。
相続で放置される不動産登記
不動産は通常、高額でいくつも所有するものではない財産であるから、所有者が変更になることはないのだが、相続が発生すると当然に所有者が変わる。
遺言がなければ遺産分割を経ないと不動産の所有権の最終的な帰属は決定しないのだが、遺産分割に締め切りがないことも不動産の登記が放置される原因である。
相続が発生すると実質的に相続人の共有状態を経て最終的に遺産分割の結果、不動産を取得した相続人のものになる。
遺産分割未了のうちにわざわざ相続登記をするケースは多くない。
もめているケースであればなおさらである。
遺産分割における不動産の分けにくさ
不動産が分けにくく、不動産を占有している相続人がいることが多いことも、遺産分割を長期化させて不動産の帰属を宙ぶらりんにさせてしまう原因だろう。
不動産はいずれかの相続人が単独所有するように遺産分割をすべきであるから、分割がまとまりにくい。
他方で不動産を相続すべき相続人は、もともと被相続人と同居している相続人になると決まっている。
相続登記を義務付けるという法改正の動きは、いったん相続が発生しても相続登記をなかなか実行しない実務の現状を是正することになろう。
不動産登記でも解決できない新たな問題
もっとも不動産が分けにくく、遺産分割を長期化させている状況が変わらなければ、不動産の相続が決まらない間の固定資産税の支払いなど新しい問題が出てくるのではないか。
被相続人と同居していた相続人のもとに納付書が届き、不動産を占有している立替払いをしているのが現状で、利用している相続人が固定資産税を負担することは当事者の意識として合理的なものとなっている。
だが相続による共有登記ということになれば、占有しない相続人も固定資産税の納付義務を負っていることがより明確になる。
不動産を利用する者が固定資産税の相続分に応じた負担を求めた場合、遺産分割において新たな火種になりかねない。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』
分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。